[2024年12月2日]
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A 国民健康保険に加入した月から月割りで計算した金額が保険料としてかかります。
保険料は世帯ごとで計算し、加入している全ての人の前年中の所得と加入人数で決まります。
また、世帯に40~65歳未満の人がいる場合は介護保険分もあわせて納めていただくことになります。
A 国民健康保険料は世帯単位で計算し、世帯主に請求します。また、世帯主が国民健康保険に加入していなくても世帯員の保険料の納付義務は世帯主が負うことになります。この場合の世帯主を「擬制世帯主」といいます。
A 納付書に記載のある納期限までに、取扱い金融機関、ゆうちょ銀行[郵便局(近畿2府4県)]、取扱いコンビニエンスストア等、モバイルレジ(スマートフォン等による銀行口座払い・クレジットカード払い)、電子マネー(スマートフォン等の各決済アプリによる請求書支払い(コンビニエンスストア等店頭ではご利用いただけません))八尾市役所内八尾市公金取扱窓口に納付書を持参して納めてください。(八尾市内の各出張所ではお取扱いできません)
また、口座振替の手続きをしている人は、毎月末(月末が金融機関休業日の場合は翌営業日)に指定口座から振替します。
A 健康保険はみなさんに納めていただく保険料で成り立つ制度です。保険料を納めないでいると、まず、督促状が郵送されます。それでも納めない場合は差押えの対象となります。また、特別療養費の支給対象者(お医者さんにかかるときは、医療費をいったん全額自己負担することになります。)となる場合があります。納付が困難な場合はまず、健康保険課にご相談ください。
A まず健康保険課にご連絡ください。口座振替依頼書を郵送します。口座振替依頼書が届いたら記入、届け出印を押印の上、健康保険課にご返送してください。提出日から数えて、次々回の年金支給日から天引きを停止します。
※次回の年金支給日からの停止はできません。ご了承ください。
理由として下記のことが考えられます。
A 国民健康保険の資格喪失に伴い保険料も変更となります。なお、保険料は4月から翌年3月までの保険料(12ヵ月)を6月から翌年3月(10期)に分けて請求しているため、翌月以降に保険料の納付が残る場合があります。
A 所定の手続きと手数料が必要ですが、一年間の納付額について「納付証明書」(有料)を健康保険課の窓口にて発行しています。一年間の納付額は領収書、通帳(口座振替にて納付された方)、年金振込通知書(年金天引きの方)によりご確認いただくことが可能です。
市民税申告・確定申告の際には領収書や通帳に記載のある日付をご確認のうえ、該当する期間内の納付額を合算して申告してください。詳しくは健康保険課までお問い合わせください。
なお、国民健康保険料については、確定申告等の際に領収書提出の義務付けはありません。詳しくは申告提出先にご確認ください。
八尾市健康福祉部健康保険課
電話: 072-924-8534
ファックス: 072-923-2935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!