[2024年10月4日]
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児童福祉法に規定される障がい児通所支援を提供する事業者は、サービスの種類および事業所ごとに、八尾市の指定を受ける必要があります。
詳しくは、障がい児通所支援事業の【事前協議】(別ウインドウで開く) 内「障がい児通所支援事業の開始をお考えの方へ」等をご確認ください。
新規指定申請は、事前予約の必要があります。
※補正や不足書類を含めて、申請受付スケジュールの締切日までに提出が必要です(必着)。
スケジュールは、◆申請受付スケジュール(別ウインドウで開く)をご確認ください。
障害福祉サービス(居宅介護等)の開始についてはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
基準人員の資格と配置基準・設備基準について(簡易版)
※児童指導員の資格・心理担当職員の資格等についてはこちらを参考にしてください。詳細についてはお問合せください。
下記の「申請に必要な書類一覧(チェックリスト)」をご確認いただき、書類を提出してください。
※チェックリストの順番に並べてご提出ください。
申請に必要な書類一覧(チェックリスト)
指定障害児通所支援事業者(児童発達支援、放課後等デイサービス等)
下記のファイルをご確認いただき、書類を提出してください。
申請書・開始届・付表
参考様式等
記入例
社会保険・情報公表システム・業務管理
法人内で障害児通所支援事業所等が八尾市のみにある場合は八尾市へ提出。市外にも事業所がある場合は提出先が異なります。詳細は下記リンク先参照。
処遇改善加算の様式等につきましては「(令和6年6月以降)福祉・介護職員処遇改善加算の届出について(障害福祉サービス事業関係)(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!