[2024年6月27日]
ID:47682
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事前協議を除く各種申請・届出については、原則、【郵送】での提出となります。
種類 | 届出方法 |
---|---|
事前協議 | 来庁(事前に予約が必要) |
変更届・変更申請 (加算含む) | 郵送 |
休止届・再開届 | 郵送 |
廃止届 | 郵送 |
郵送により提出された申請・届出書類に著しい不備・補正箇所がある場合や、申請・届出内容について対面での確認が必要であると判断した場合は、来庁による申請・届出を求めます。
郵送による提出の場合、必着であることの表記がないものについては、原則、締切日の消印有効として受付けますが、期限内に提出があっても補正等の必要があり、再提出が締切日に間に合わなかった場合は、翌月扱いの受理となりますので、特に加算の変更を伴う届出等においては早めの提出をお願いします。
変更届等を提出する際の注意事項及び添付書類については、下記のファイルをご確認の上、ご提出ください。
加算の新規取得・変更については、こちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
注意事項及び添付書類※変更届の添付書類
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援
提出する書類
「提出する際の注意事項及び添付書類」内に、業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)がある場合は、下記の変更届を添付してください。(法人名・住所・法人代表者名・住所等の変更の際添付)→提出先が八尾市以外の場合がありますので、詳細はこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
加算を新たに取得・変更・廃止する場合は、必ずこちら(別ウインドウで開く)をご確認の上、届出してください。
※各種加算等算定に係る添付書類について掲載しています。
児童福祉法第21条の5の19条第4項において、指定障害児通所支援事業者は、「廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児事業者等その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。」と規定されています。
各様式
事業を廃止する場合は、利用者の他事業者への引継ぎ等の調整を行ったうえで、廃止予定日の1ヶ月前までに次の書類を提出してください。
◆提出期限:廃止予定日の1か月前まで
◆提出書類
(※利用者がいない場合は、1.2.3.のみ)
職員の急な退職等によって、一時的に事業者としての要件を満たさなくなった場合等で、事業継続の意思を有する場合は、利用者の他事業者への引継ぎ等の調整を行ったうえで、休止予定の1ヶ月前までに次の書類を提出してください。
◆提出期限:廃止予定日の1か月前まで
◆提出書類
(※利用者がいない場合は、1.2.3.6.のみ)
【注意】
休止期間は原則として6ヶ月までとし、6ヶ月を超えても事業再開の見込みが立たない場合は、廃止届を提出してください。
上記の休止届を提出した事業者が、事業を再開する場合は、次の書類を提出してください。再開届の提出期限は、再開日から10日以内となっていますが、可能なかぎり事前に届出てください。
◆提出書類
【注意】
休止理由によって、上記以外の書類を求める場合があります。
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!