介護保険の負担割合

ページID1007990  更新日 令和7年1月30日

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要介護認定等を受けた方に負担割合証が交付されます

介護保険サービスまたは、介護予防・生活支援サービス事業を利用したときは原則として実際にかかる費用の1~3割を支払います。自己負担の割合は、介護保険負担割合証に記載されています。負担割合は、個人の所得で決まるので、同じ世帯でも、負担割合が異なることがあります。※平成30年8月より、2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合は3割となります。

交付対象となる期間

負担割合証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までで、毎年更新されます。前年の所得によって負担割合が決定します。

利用者負担の決まり方

利用者負担割合(第1号被保険者)

本人の合計所得金額が220万円以上
  • 下記以外の場合:3割
  • 同一世帯の第1号被保険者(本人含む)の年金収入+その他の合計所得金額が単身は340万円未満:2割
  • 同一世帯の第1号被保険者(本人含む)の年金収入+その他の合計所得金額が2人以上は463万円未満:2割
本人の合計所得金額が160万円以上
  • 下記以外の場合:3割
  • 同一世帯の第1号被保険者(本人含む)の年金収入+その他の合計所得金額が単身は280万円未満:1割
  • 同一世帯の第1号被保険者(本人含む)の年金収入+その他の合計所得金額が2人以上は346万円未満:1割
本人の合計所得金額が160万円未満

1割

なお、要介護・要支援認定を受けている方
  • 第2号被保険者(40~64歳)
  • 市民税非課税者
  • 生活保護受給者

については、所得に関わらず1割負担となります。

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健康福祉部 高齢介護課
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