食費・居住費(滞在費)の減額申請【介護保険負担限度額認定申請】
世帯全員が市民税非課税の方や生活保護を受けている方は、介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)に入所・入院した場合や、短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合の食費・居住費(滞在費)についての利用者負担が申請により軽減されます。
ご注意ください
通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホーム、グループホーム等を利用した際の食費・居住費については減額の対象となりません。
制度改正による介護保険施設入所(ショートステイ)の食費・居住費(滞在費)の負担軽減の基準の見直しについて
【令和6年8月からの変更点】
変更点
令和6年8月から、近年の光熱水費の高騰などを踏まえ、介護保険施設を利用したときの居住費が1日あたり60円引き上げられています。
【令和3年8月からの変更点】
変更点
利用者負担段階第3段階が第3段階(1)と第3段階(2)に細分化され、適用の資産要件及び食費の限度額が変更になりました。
詳細につきましては下記の厚生労働省の資料をご覧ください。(※資料のダウンロードページに移動します)
厚生労働省の資料
【平成28年8月からの変更点】
変更点
利用者負担段階第2段階適用の要件に、非課税年金(障害年金・遺族年金)収入額も勘案することになりました。
詳細につきましては下記の厚生労働省の資料「食費・部屋代の負担軽減の見直しについて」をご覧ください。(※資料のダウンロードページに移動します)
厚生労働省の資料
【平成27年8月からの変更点】
変更点
本人及び同一世帯の方が全員非課税であっても(1)(2)のいずれかに該当する場合は軽減の対象外となります。
- (1)同一世帯かどうかにかかわらず、配偶者(内縁関係を含む)が市民税を課税されている場合
- (2)預貯金等の金額が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円を超える場合
なぜ配偶者の所得を勘案するのか
配偶者間では、民法上も、他の親族以上に家計を支え合うことが求められていることから、配偶者の方が市民税を課税されている場合には、食費・居住費(滞在費)をご負担いただくこととなりました。
なぜ、軽減要件に資産が追加されたか
(1)食費や居住費を負担して在宅で生活する方との公平性を図る必要があること(2)預貯金等を保有し負担能力が高いにもかかわらず、保険料を財源とした食費・居住費の減額(補足給付)が行われる不公平を是正する必要があることから軽減要件に資産が追加されました。
上記基準の見直しについて、申請書により自己申告していただいている項目についての確認のため、資産等が確認できる通帳等の写しの添付と八尾市が本人及び配偶者の口座について金融機関等に照会をすることへの同意が必須となります。
申請に必要な書類
- 介護保険負担限度額認定申請書(※申請書のダウンロードページへ移動します)
裏面も記入欄がありますので必ず記入してください。 - 預貯金等の資産の額がわかる書類
- 申請書の裏面の「預貯金等に関する申告」欄に記載した金額が確認できる書類の写しを添付してください。
- 「配偶者」とは世帯分離をしている配偶者又は内縁関係の者も含みます。
- 配偶者「有」の方は、本人と配偶者名義の通帳の写し等の添付が必要です。
対象となる資産 | 必要な書類 |
---|---|
預貯金(普通・定期) | 通帳の写し
|
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し ※ウェブサイトの写しも可 |
金・銀(積立購入を含む)など購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の銀行等の口座残高の写し ※ウェブサイトの写しも可 |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し ※ウェブサイトの写しも可 |
タンス預金(現金) | 自己申告 |
負債(借入金・住宅ローンなど) | 借用証書等の写し |
申請方法
介護保険負担限度額認定申請書(裏面にも必ずご記入ください)、預貯金等の資産の額がわかる書類を添付の上、市役所本館2階八尾市高齢介護課の窓口に直接ご提出いただくか、郵送で申請してください(必ず連絡先をご記入ください)。
申請の際には下記(1)~(4)の確認をお願いします。
- (1)申請書の記入もれがないか。
- (2)申請書裏面の「預貯金等に関する申告」欄に記載もれがないか(配偶者が「有」の方は配偶者名義のものも記載が必要です)。
- (3)申請書裏面の「同意書」欄の記入はしたか(配偶者が「有」の方は配偶者の記入も必要です)。
- (4)通帳等の写しは添付したか(配偶者が「有」の方は配偶者の名義の写しも必要です)。
認定証の有効期間
申請された月の初日から翌年の7月末までの適用となります。(ただし、申請月が1月から7月の場合は、その年の7月末までの適用となります)
※有効期間満了後は新たに申請が必要となります。
負担限度額認定申請上の注意事項
- 配偶者のいる方は同一世帯かどうかに関わらず配偶者名義の書類の提出が必要となります。
- 夫婦ともに申請する場合は、それぞれの申請書に夫婦2人分の書類を添付してください。
- 生活保護受給者については、添付書類は必要ありません。
- 申請をしていただいても負担軽減の基準に該当しない場合は認定証の交付はできません。
- 虚偽の申告により不正に食費・居住費の軽減を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢介護課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9360 ファクス番号:072-924-1005
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