居宅(介護予防)サービスの支給限度額

ページID1008000  更新日 令和7年1月30日

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イラスト:八尾市の介護保険キャラクター

おもな居宅(介護予防)サービスの支給限度額
要介護状態区分 支給限度額 状態例
要支援1 50,320円 日常生活の一部に介助が必要であるが要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人。
要支援2 105,310円 日常生活の一部に介助が必要であるが要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人。
要介護1 167,650円 排泄・入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに一部介助が必要。立ち上がりが不安定。
要介護2 197,050円 排泄・入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに一部介助または全介助が必要。
要介護3 270,480円 排泄・入浴についての全介助のほか、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに全介助が必要で自分で立ち上がりや歩行がでけいない。
要介護4 309,380円 排泄・入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱など全般について全面的な介助が必要。
要介護5 362,170円 生活全般にわたって全面的な介助が必要。
  • *上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。
  • *特定(介護予防)福祉用具購入費の支給・居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給・(介護予防)居宅療養管理指導は上記の利用限度額の対象とはなりません。
  • 1ヶ月にサービスを利用できる限度額が、要介護ごとに決められています。
  • 限度額の範囲内でサービスを利用したときは、自己負担は1~2割です。
  • 限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。

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