高額介護(予防)サービス費
高額介護サービス費とは
介護サービスを利用する場合にお支払いただく利用者負担には月々の負担の上限額が設定されています。1カ月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。
高額介護(予防)サービス費の負担区分と利用者負担上限額
- 支給限度額を超えたサービス利用料、福祉用具購入費、住宅改修費、入居施設での食費、居住費、日常生活費などの利用料は負担上限額の判定対象外となります。
- 負担区分はサービス利用日の初月に利用者の属する世帯及び世帯員の課税状況等により判断されます。
- 対象者及びその同一世帯のいずれか一人でも課税者がいる場合には課税世帯として判定します。
- 課税所得額は対象者及びその同一世帯の合算した額ではなく、対象者及びその同一世帯員のうち第1号被保険者の中で最も高い方の額で判定します。
- 該当する方には申請書を送付します。(受領委任払いの場合を除く)
- 一度申請していただければ以後該当する場合、申請書記載口座に申請不要で支給します。対象者死亡等により振込先の変更を希望される場合は申立書をご提出ください。
- 介護保険料の滞納があり、給付制限の適用を受けている場合、支給されません。
| 区分 | 負担の上限額(月額) |
|---|---|
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円) ~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 |
93,000円(世帯) |
| 市町村民税課税 ~課税所得380万円(年収約770万円)未満 |
44,400円(世帯) |
| 世帯全員が市町村民税非課税 前年の公的年金等収入金額 +その他の合計所得金額が82.65万円以下等 |
24,600円(世帯) 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 生活保護を受給している方等 | 15,000円(世帯) |
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢介護課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9360 ファクス番号:072-924-1005
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