特別事情による介護サービス費自己負担額の減免

ページID1008001  更新日 令和7年1月30日

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要介護(要支援)被保険者で災害、その他の特別な事情により、介護サービス費の自己負担額のお支払いが困難な方につきましては、減免の制度があります。

下記の対象者に該当し、減免を希望される方につきましては、高齢介護課窓口か郵送にて申請をお願いします。
また、詳細な要件等につきましては、下記添付ファイルにてご参照ください。

減免対象者

(1)災害減免

要介護(要支援)被保険者の属する世帯(前年中の合計所得金額が1,000万円以下のものに限る)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財、その他の財産について著しい損害を受けた場合

(2)収入減少減免

要介護(要支援)被保険者の属する世帯において、失業や世帯員の死亡等により著しく収入が減少した場合

(3)要保護者減免

生活保護世帯と同等の状態にあり、被保護者でない者及び境界層該当者でない者が属する世帯について

適用期間

減免の適用期間から当該日が属する月の末日までの期間と6月間を合算した期間

添付ファイル

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健康福祉部 高齢介護課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9360 ファクス番号:072-924-1005
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