電子証明書の有効期限切れ後のマイナ保険証利用について

電子証明書の有効期限が切れても、3か月間はマイナ保険証として利用できます
マイナ保険証は、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いて保険資格の確認を行います。
電子証明書の有効期限は発行から5回目の誕生日までです。引き続き電子証明書を使用するには電子証明書の更新手続きが必要です。
ただし、電子証明書の有効期限が切れても、すぐにマイナ保険証の利用ができなくなるわけではなく、3か月間はマイナ保険証として利用できます。
また、マイナンバーカード本体の有効期限が切れても、3か月間はマイナ保険証として利用できます。(有効期限が2月の場合、5月末までマイナ保険証として利用できます。)
電子証明書の有効期限の3か月後の月末までに更新をしない場合、マイナ保険証の利用登録は解除されます
マイナ保険証の利用登録が解除された場合、電子証明書を更新(発行)し、再度、病院などのカードリーダーやマイナポータルから利用登録を行うことでマイナ保険証を利用できます。
マイナ保険証が解除になる方には、新たに資格確認書を書留郵便で送付いたします。




電子証明書の更新手続き・マイナ保険証利用登録については下記ページをご参照ください
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















