障害者差別解消法 共生社会の実現に向けて

ページID1008064  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』(いわゆる「障害者差別解消法」)が、平成28年4月1日から施行されました。

令和3年5月には、この障害者差別解消法が改正されました。改正法は公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

今回の改正により、これまで民間事業者が行う「合理的配慮の提供」が努力義務から法的義務となります。
※大阪府では、障害者差別解消法の改正に先駆け、大阪府障がい者差別解消条例を改正し、令和3年4月1日より民間事業者による「合理的配慮の提供」を法的義務化しております。

(1)障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止

「不当な差別的取扱い」:障がいを理由として、正当な理由もなく、サービスの提供をしないことなどは「不当な差別的取扱い」になり、禁止されます。
例 お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に、断られた。

(2)合理的配慮の提供

「合理的配慮の提供」:負担の重すぎない範囲で障がい者に合った必要な工夫などをすることが「合理的配慮」です。「合理的配慮をしないこと」は差別になります。合理的配慮のために、例えばお金がかかりすぎたりする場合は、他の工夫ややり方を考えることになります。
例 筆談、読み上げ、手話など障がい特性に応じたコミュニケーション手段を用いる。

「障がいを理由とする不当な差別的取扱い」をすること、正当な理由なく「合理的配慮をしないこと」は差別になります。

「障害者の差別解消に関する事例データベース」について

行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた「合理的配慮の提供」等の具体例をデータベース化し、障がい種別などに応じて検索できるようにした「障害者の差別解消に関する事例データベース」が内閣府によって開設されました。

詳細については、以下をご覧ください。

国や大阪府の動きや取り組みの概要など

国や大阪府の動き、取り組みの概要、法律については以下をご覧ください。

八尾市における障がいを理由とする差別の解消に関する対応要領

障害者差別解消法では、国・都道府県・市町村などの役所は、それぞれの役所で働く人が適切に対応するために、不当な差別的取り扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応要領」をつくることが求められています。

対応要領の詳細については、以下をご覧ください。

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。