八尾市における障がいを理由とする差別の解消に関する対応要領の策定
平成28年4月1日に障害者差別解消法が施行されました。
(注)正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。
障害者差別解消法では、国・都道府県・市町村などの役所は、それぞれの役所で働く人が適切に対応するために、不当な差別的取り扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応要領」をつくることが求められています。
八尾市では、市長部局をはじめ、教育委員会、水道局、市立病院などを含めたすべての職員が一丸となって差別の解消に向けた取り組みを進めるため、「八尾市における障がいを理由とする差別の解消に関する対応要領」を策定しました。
八尾市における障がいを理由とする差別の解消に関する対応要領(平成28年4月1日施行)
障害者差別解消法について
この法律は、障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることをめざしています。
- (1)法律の対象範囲
- 対象となる障がい者:身体障がい、知的障がい、精神障がいその他の心身の機能の障がいのあるかたで、障がい者手帳の所持の有無を問いません。
- 対象となる事業者:会社やお店など、同じサービスなどをくりかえし継続する意思を持って行う事業者です。ボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。
- 対象分野:日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象です。ただし雇用分野については障害者雇用促進法の定めるところによります。
- (2)「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が差別になります。
- 「不当な差別的取扱い」:障がいを理由として、正当な理由もなく、サービスの提供をしないことなどは「不当な差別的取扱い」になります。
例 お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に、断られた。 - 「合理的配慮をしないこと」:障がい者に合った必要な工夫などをすることが「合理的配慮」です。重い負担がないのに、「合理的配慮をしないこと」は差別になります。合理的配慮のために、例えばお金がかかりすぎたりする場合は、他の工夫ややり方を考えることになります。
例 視覚障がいがあることを伝えたのに、書類を渡すだけで読み上げない。
- 「不当な差別的取扱い」:障がいを理由として、正当な理由もなく、サービスの提供をしないことなどは「不当な差別的取扱い」になります。
国、大阪府の動きや取り組み、法律の概要などは以下をご覧ください。
国の取り組みや指針、法律の概要等について
大阪府の取り組みについて
困ったときは
障がいのあるかたで、不当な差別的取り扱いを受けた、合理的配慮をしてもらえなかったなど、困ったことがある場合は、障がい福祉課の窓口までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
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