「障害者虐待防止法」が10月1日から施行されました。

ページID1008059  更新日 令和7年1月30日

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「障害者虐待防止法」とは?

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が正式名称で、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。

対象となるのは?

身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人や、そのほかに心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。

障がい者虐待の種類・内容とは?

  • 養護者による虐待
    障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待
  • 障がい者福祉施設従事者等による虐待
    障がい者福祉施設や障がい福祉サービス事業所で働いている職員による虐待
  • 使用者による虐待
    障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待

障がい者虐待の例は?

  • 身体的虐待
    障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えたり、正当な理由がなく身動きがとれない状態にすること。
  • 性的虐待
    障がい者にわいせつな行為をしたり、させたりすること。
  • 心理的虐待
    障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
  • 放棄・放任(ネグレクト)
    食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助を長時間放置して、障がい者の心身を衰弱させること。
  • 経済的虐待
    本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使ったり、理由なく金銭を与えないこと。

虐待は障がい者の尊厳をおびやかし、自立や社会参加を妨げます。

虐待を防ぐためには、住民一人ひとりがこの問題を認識して、小さな兆候を見逃さずに早期に発見することが大切です。ご協力をお願いします。

上記のような障がい者虐待に関する通報や相談は、下記の「八尾市障がい者虐待防止センター」までご連絡ください。

八尾市障がい者虐待防止センター

  • 電話:072-925-1197
  • ファクス:072-925-1224

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。