建替え 【住宅関連情報】
建物づくりのルール
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高さの制限
前面道路の幅員や用途地域の種類により、建てられる建築物の高さが異なります -
日影の制限
住居系の用途地域では建築物により生じる日影に制限がかかります -
接道と中心後退
原則、建物の敷地は建築基準法の道路に2メートル以上接道(道路に接する)しなければならないなどのルールがあります -
建ぺい率と容積率
用途地域の種類により、敷地に対して建てられる建築物の大きさが異なります -
相隣関係
通行権や隣家との境界や樹木に関することなど、近隣との権利関係については、民法に規定があります -
書類の閲覧・交付及び手数料
確認申請を行う際には手数料が必要です -
建物の検査
確認申請時に特定工程の指定を受けた建築物は、中間検査を受けていただく必要があります -
建築物の中間検査(特定工程)【平成19年6月20日~令和7年3月31日まで】
用途や規模によって必要となる中間検査(特定工程)の内容が異なります
建築物を建てるための一般的な流れ
戸建住宅における完了検査の合格率
分譲マンションの建替え等について
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このページに関するお問い合わせ
建築部 住宅政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3783 ファクス番号:072-924-2301
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