[2024年4月5日]
ID:10791
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介護保険事業所において事故が発生した場合は、利用者の家族や市町村に報告等を行うことが厚生労働省令等で定められています。
下記の取扱いを参照のうえ、適切に事故の報告等を行ってください。
※令和3年3月19日付で、「介護保険施設等における事故の報告様式等について」(老高発0319第1号、老認発0319第1号、老老発0319第1号)が発出され、標準化された様式が示されましたが、
八尾市への報告書様式には「被保険者番号」及び「生年月日」の欄を追加で設けていますので、
ご提出の際には必ずご記入ください。
※福祉施設より質問がありました、事故報告すべき事故の対象について、下記「介護保険事業所での事故発生時の報告すべき事故の対象の解釈について」に記載しましたので、ご参照頂きますよう宜しくお願いいたします。
ダウンロードファイル
報告すべき事故等の範囲、報告の手順、報告事項等を記載しています。
事故報告すべき事故の対象について八尾市の解釈を記載しています。
介護サービス提供時に発生した事故等を八尾市へ報告する際に必要となる報告書です。
介護サービス提供時に発生した事故等を八尾市へ報告する際に必要となる報告書です。
介護保険事業所から八尾市に提出された事故報告書の集計・分析結果を公開しています。
今後の運営事業およびに介護事故防止にご活用ください。
八尾市健康福祉部高齢介護課
電話: 072-924-9360
ファックス: 072-924-1005
電話番号のかけ間違いにご注意ください!