ガソリンを容器に詰め替えるときの確認事項
「危険物の規制に関する規則」の一部が改正されました!
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、令和2年2月1日からガソリンを販売するため容器に詰め替えるときには、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成を行うこととされました。
ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、以下の3項目を行うことが義務付けられました。
ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときに確認する事項
- 顧客の本人確認
- 運転免許証その他の本人確認を行うことのできる書類の提示を求め、本人確認を行う。
- 使用目的の確認
- 使用目的の問いかけを行い、「発電機用の燃料」等の具体的な内容を確認する。
- 販売記録の作成
- ガソリンの容器詰替え販売を行った際、販売日、顧客の氏名、住所及び本人確認の方法、使用目的、販売数量を記入し、1年を目安として保存する。
ガソリンの詰替え販売記録表及び注文書
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販売記録表及び販売注文書 (Excel 26.2KB)
販売記録表及び販売注文書はこのファイルを参考に作成してください。
顧客に対し、本人確認や使用目的の確認を求めた際、本人確認書類の提示等を拒否され、本人確認が行えないにもかかわらず、詰替え販売を行った場合は、消防法令に係る取扱いの技術上の基準違反となりますのでご注意ください。
ガソリンスタンドを利用する市民の皆さんへ
- ガソリンや軽油の買いだめは極力控えてください。
- 消防法令の基準に適合した容器で購入してください。
- セルフスタンドでは、利用客が自らガソリン等を容器に入れることはできません。
- 特に、灯油用ポリ容器にガソリンを入れることは、法律で禁止されていますので行わないでください。
ガソリンを詰替え購入される方へ
ガソリンを容器に詰め替えて購入される場合は、ガソリンスタンドにおいて運転免許証その他の本人確認を行うことのできる書類の提示を求められ、本人確認が行われますのでご協力ください。本人確認ができない場合はガソリンを容器に詰め替えての購入はできませんのでご注意ください。
リーフレット
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ガソリンスタンド事業者の皆様へ (PDF 778.6KB)
ガソリンスタンド事業者用リーフレットです。 -
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ (PDF 969.9KB)
ガソリン詰め替え購入をされる方用のリーフレットです。
ガソリン携行缶
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ガソリン携行缶 正しく使う6つのポイント! (PDF 1.3MB)
ガソリン携行缶の取り扱い上の注意事項が記載されたリーフレットです。
PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-3-4
電話番号:072-992-2275 ファクス番号:072-992-7722
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