消火器の不適切な点検訪問業者にご注意を!

ページID1002347  更新日 令和7年1月30日

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一般家庭や事業所に突然連絡や訪問を行い、消防用設備の点検・販売・リースの内容を十分に説明せずに強引に作業を実施し、高額な点検料を請求される被害が発生していますので、十分注意をしてください。

八尾市内で発生した事例

八尾市内の工場で発生した事例を紹介します。

消防設備業者が電話で「明日、消火器の点検のため訪問させてもらう」との連絡があり、事務員が対応しました。

翌日、消防設備業者が訪問し、点検のため消火器11本を持ち帰るとのことで、事務員が契約業者と思い込み契約書にサインをしました。

その後、約6万円の請求書を渡され事務員が受領し、数日後に料金を支払わない場合、消火器を処分すると伝えられました。

総務省消防庁のホームページでも、消防関係製品の悪質な訪問販売・詐欺等について情報提供しています。

イラスト:不適切な点検訪問業者

不適切な点検訪問業者の特徴

  1. 立入検査と言って訪問し、消火器の点検をする。
  2. 消防署の許可を取って点検をしているように言う。
  3. 通常契約している点検業者を装って点検をする。
  4. 外部から見ただけで、点検したと言って請求する。
  5. 事前に十分な説明をせずに、契約書のような書類にサインや押印を求める。

被害にあわないための対処法

  1. 消火器の点検依頼があっても、不審な時はその場ではっきり断るようにしましょう。
  2. 点検料の見積もりを取りましょう。
  3. 契約書のような書類にサインや押印を求められても、すぐに署名押印せず、書類の内容を十分確認しましょう。
  4. 不審な点がある時や納得できない時は絶対に押印やサインをしないでください。

気付かずにサインや点検の承諾をしてしまったら

  • 金額の値引きを要求すると、契約を認めたこととなるので、してはいけません。
  • 料金をその場で支払ったり、払う約束は絶対にしてはいけません。
  • 悪質業者のまぎらわしい表現等に対して、契約の無効を主張しましょう。

啓発チラシ

クーリングオフ制度について

突然の訪問や電話による勧誘などで、不要不急な品物を買わされてしまったり、不当に高い金額で買わされてしまったりすることがあります。
こうした場合に一度冷静になって考え、不要であると思えば、無条件で返品・解約ができるという制度がクーリングオフです。

「クーリングオフ制度について」は次のリンクをご覧ください。

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

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消防本部 予防課
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-3-4
電話番号:072-992-2275 ファクス番号:072-992-7722
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