火災警報について

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ページID1020714  更新日 令和7年9月30日

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火災警報とは

 火災気象通報が発表された後、気象状況が次の発令の基準のいずれかに該当し、かつ、火災警報が必要であると認める場合は、八尾市長が警報を発令することができるもの。

 ※火災が発生すれば、その火災が延焼拡大し、広域的に甚大な延焼被害が出ると予想される場合に、事前に一定の行為等を規制するとともに、市民の意識を高め、火災の未然防止及び万が一の延焼拡大を防止することを目的としている。

発令の基準

 ・実効湿度が60%以下であり、かつ最低湿度が35%以下であって風速が毎秒7m以上又は7m以上となる見込みのとき。

 ・風速が毎秒10m以上又は10m以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

発令された場合は

 市民への注意喚起及び火災の発生を未然に防止することが必要であると認められるため、次の事項について制限を行います。

 【八尾市火災予防条例第32条】

(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)

 ・山林、原野、堤防、田畑等において火入れをしないこと。

 ・煙火を消費しないこと。

 ・屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

 ・屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

 ・山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

 ・残火(たばこの吸がらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 ・屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

発令時の周知伝達

火災警報が発令された場合は、消防車両による巡回広報や八尾市ホームページなど、様々な方法により皆様にお知らせします。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-3-4
電話番号:072-992-2275 ファクス番号:072-992-7722
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。