法人による戸籍・住民票の写し等の第三者請求について

ページID1022382  更新日 令和8年1月30日

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戸籍・住民票の写し等の各種証明を法人が第三者請求する場合には、次のことにご留意の上請求願います。

手続きのできる方

  1. 自己の権利行使又は義務履行等の正当な理由がある方
  2. 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

広域交付はご利用できませんので、ご注意ください。

必要なもの

※書類に不備等があった場合は電話により法人等のご担当者に事実確認を行うことがございます。

※不備等があった場合は発行までにお時間をいただきます。

1.住民票の写し交付請求書

  • 住民票の写しを請求する場合、請求書に必要な方の住所・氏名の記入が必要です。
  • 戸籍証明書を請求する場合、請求書に必要な方の氏名・本籍地・筆頭者名の記入が必要です。
  • 法人の名称、代表者の氏名、事務所の所在地の記載および代表者印または社印の押印が必要です。また請求の任に当たっている方(代表者または社員)の住所、氏名、連絡先も必ず記入してください。
  • 使用目的は具体的にご記入ください。債権回収、郵便物が届かないという理由だけでは住民基本台帳法第12条の3項第1項の正当な理由と認められません。

2.相手方との関係が分かる疎明資料

  • 請求者との利害関係を証明する契約書類
  • 請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類
  • 宛名人不明、転居先不明などで返送された郵便物のコピー(住所地を訪問したが所在不明で連絡が取れないなどの旨を記載した書類)
  • 賃貸(契約者)管理台帳等(内容に相違ない旨、奥書証明をしてください。)
  • 公正証書の写し等
  • 契約書記載の債権者から申請者までのすべての関係が追えるように添付してください。(債権譲渡契約書の写し・委託契約書・社名変更がわかるもの)

※提出していただいた疎明資料の返却はいたしませんのでご了承ください。

3.法人の実在証明(架空請求を防止するための添付書類)
 請求者である法人が実在することを証するため、下記のうちいずれか一点が必要です。

  • 本社又は本店が直接請求した場合、現在事項一部証明書(写し)又は 代表者事項証明書(写し)
  • 支社、支店、又は営業所等が請求する場合、当該の支社等が記載された履歴事項全部証明書の写し(抜粋の場合は法人名、当該支社名、証明印の記載された頁が必須)又は名称と所在地の記載があるパンフレット等

※ただし、当該支社等が登記されていない場合に限る
※登記事項証明書は、発行から3ヶ月以内のもの

4.事務担当者等の代理権限を確認するための書類

  • 法人の代表者が直接請求する場合、申請者本人の運転免許証、個人番号カード、健康保険の資格確認書
  •  代表者以外の者(社員等)が代表者に代わって請求する場合、来庁者本人の運転免許証、個人番号カード、健康保険の資格確認書に加えて、下記アからウのいずれか一点が必要となります。

 ア、来庁者本人の職員証(法人の代表者印又は社印が押してあるもの)
 ※名刺は社員証とはみなしません。
 イ、来庁者の社員証明証(法人の代表者印または社印ないし営業所印が押してあるものの提示)
 ウ、委任状(窓口に来庁する担当者に対する代表者または支社(支店、営業所)長等からの委任状(原本提出))
 

5.手数料

証明書ごとに異なりますので、下記のホームページをご覧ください。

受付窓口

市民課(市役所本館1階4番窓口)及び各出張所
平日(月曜日から金曜日)午前8時45分から午後5時15分まで

郵送受付

詳しくは、次のリンクをご確認ください。

住民票の写し交付請求書

戸籍証明交付請求書

お問い合わせ先

八尾市人権ふれあい部市民課

電話: 072-924-8549

ファクス: 072-924-0220

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このページに関するお問い合わせ

人権ふれあい部 市民課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。