介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業者向け情報

ページID1012283  更新日 令和7年4月30日

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事業者の指定手続き等について

介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業・第1号通所事業)のうち、従前相当・基準緩和のサービスについては、指定事業者により実施します。事業者指定申請につきましては、以下をご確認ください。

第1号訪問事業の指定手続きは次のページをご覧ください。(福祉指導監査課ページ)

第1号通所事業の指定手続きは次のページをご覧ください。(福祉指導監査課ページ)

変更届については次のページをご覧ください。(福祉指導監査課ページ)

令和6年度 介護報酬改定に伴う介護予防・日常生活支援総合事業における報酬改定について

令和6年度介護報酬改定を踏まえ、介護予防・日常生活支援総合事業における国が定める単価や基準等が改正されました。本市における指定相当訪問型サービス費、指定相当通所型サービス費および介護予防ケアマネジメント費は、国が定める値に準拠しております。

※詳細については、下記をご覧ください。

【参考資料(WAM-NETより)】

主な改訂点

  • 令和6年4月サービス提供分から、単位数の変更及び高齢者虐待防止措置未実施減算等の新設を行いました。
  • 令和6年6月サービス提供分から、介護職員等処遇改善加算の改定を行いました。
  • 令和7年4月サービス提供分から、業務継続計画未策定減算の新設及び処遇改善加算Vの削除を行いました。

八尾市資料

介護予防・日常生活支援総合事業 サービスコードマスタ

令和7年4月報酬改定分を掲載いたしました。(令和7年4月30日更新)
八尾市の独自コード(A2・A6・AF等)を掲載したCSVファイルです。システムに取り込む際はこちらをご利用ください。

  • ※A3(給付制限)、A7(給付制限)については、後日掲載予定です。利用者で給付制限対象者が発生した場合、サービス利用開始時に高齢介護課地域支援室までご相談ください。

介護予防・日常生活支援総合事業 サービスコード表

八尾市の被保険者(八尾市の住所地特例適用被保険者を除く)、他市の被保険者で八尾市内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者の総合事業サービス請求時には、下記のサービスコード表に記載のあるサービスコードを使用してください。

※介護保険被保険者証に給付額減額の記載がある場合のみ、給付制限用サービスコードを使用してください。
介護保険負担割合証に記載の「利用者負担の割合」が1割又は2割の場合・・3割(給付制限)
介護保険負担割合証に記載の「利用者負担の割合」が3割の場合・・4割(給付制限)

サービスコード表

<令和7年3月31日更新>
令和7年4月サービス提供分から「業務継続計画未策定減算」の新設及び「処遇改善加算V」の削除に伴い、A2、A6のサービスコード表を更新しました。

  • ※AF:介護予防ケアマネジメントに変更はありませんので、令和6年4月以降分をご参照ください。
  • ※A3、A7(給付制限用のコード)のサービスコード表については、後日掲載いたします。利用者で給付制限対象者が発生した場合、サービス利用開始時に高齢介護課地域支援室までご相談ください。

令和7年4月以降

令和6年6月以降(A3、A7は後日掲載します)

令和6年4月以降(A3、A7は後日掲載します)

令和4年10月以降(AF 介護予防ケアマネジメントは前回より変更ありません)

令和4年4月以降(AF 介護予防ケアマネジメントは前回より変更ありません)

令和3年4月以降

※「令和3年4月以降」より後は、Excelファイルにて掲載しております。

令和2年4月以降

※「令和2年4月以降」より前は、PDFファイルにて掲載しております。予めご了承ください。

令和2年4月以降(共生型訪問介護相当サービス)
令和2年4月以降(共生型通所介護相当サービス)

令和元年10月以降

※「令和2年4月以降」より前は、PDFファイルにて掲載しております。予めご了承ください。

平成31年4月以降

※「令和2年4月以降」より前は、PDFファイルにて掲載しております。予めご了承ください。

平成30年10月以降

※「令和2年4月以降」より前は、PDFファイルにて掲載しております。予めご了承ください。

介護予防ケアマネジメントマニュアル

介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントに関わる皆さんが適切に事業を実施するにあたり、制度理解の助けとなるよう令和6年度改定の内容を反映したマニュアルを作成しました。

運営規程、契約書、重要事項説明書(ひな形)

介護予防・日常生活支援総合事業における運営規程、契約書、重要事項説明書のひな形を掲載します。

運営規程

契約書

重要事項説明書【令和3年4月報酬改定対応版】

運営規程、契約書、重要事項説明書のひな形は、あくまで参考例であり、各項目の記載の方法・内容については、事業所の実情に応じて作成してください。
※訪問型サービス(基準緩和)の契約書、重要事項説明書のひな形は後日掲載予定です。

訪問型サービス(基準緩和)関連様式

本様式は訪問型サービス(基準緩和)のみで使用できるもので、指定相当訪問型サービスでは使用できませんのでご注意ください。
本様式は参考様式としてお示しするもので、記載項目を満たしている場合には、各事業所で従来使用している訪問介護計画書の様式を事業名等を適宜変更のうえご使用いただいても構いません。
※サービス提供に関する書類(モニタリング評価表、サービス提供記録簿等)についても、従来使用している様式を事業名等を適宜変更のうえご使用ください。

総合事業費の過誤申立について

総合事業費の過誤申立については、次のページをご確認ください。

定款等の変更について

法人の定款及び運営規程に総合事業(第1号訪問事業・第1号通所事業)に該当する記載がない場合は変更する必要があります。

参考資料

事業者説明会資料

平成29年1月18日開催分

平成29年2月21日開催分

説明会資料(大阪府国民健康保険団体連合会)

平成29年2月21日開催分(介護保険事業者連絡協議会総会)

説明会資料(八尾市)

Q&A

事業者からお問い合わせのあった事項について、回答を掲載しています。

※総合事業に関するお問い合わせにつきましては、八尾市でサービス提供を行う多くの事業者の皆さんに、広く情報共有を行うため、窓口・お電話での回答は原則いたしません。次の質問票をダウンロードし、メールまたはファクスにて高齢介護課地域支援室までお送りいただきましたら、本ホームページにて回答させていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9360 ファクス番号:072-924-1005
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