飲食店における「喫煙可能室」の届出
対象となる飲食店は「届出」が必要です
健康増進法改正に伴い、令和2年4月から、多くの人が利用するすべての施設で原則屋内禁煙となり、基準を満たした専用の喫煙室でしか喫煙できなくなりました。
ただし、経過措置として、経営規模の小さい既存飲食店(下記要件参照)は、店内「禁煙」か「喫煙」のいずれかを選択することができ、「喫煙」を選択する場合、「喫煙可能室設置施設届出書」を市に提出する必要があります。
※下記要件をすべて満たし、かつ「喫煙」を選択する場合で、まだ届出を行っていない飲食店は、速やかに届出を行ってください。
経過措置の要件
以下の3点すべてを満たしていること。
- 令和2年4月1日時点で営業している。
- 個人経営または資本金5000万円以下である。
- 客席面積が100平方メートル以下である。
- ※「客席」とは、お客さんに飲食をさせるために利用させる場所のことで、店舗全体から、厨房やトイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除く部分を指します。
- ※大阪府受動喫煙防止条例により、令和4年4月からは、従業員を雇用する飲食店は「原則屋内禁煙」となります。また、令和7年4月からは、客席面積の要件が「30平方メートル以下」となります。
喫煙可能室の届出について
注意事項
- 喫煙可能エリアには、20歳未満の客や従業員は立ち入ることができません。
- 専用の喫煙室を設置する場合には、標識の掲示が義務付けられます。
※禁煙にする場合にも、標識の掲示をお願いします。 - 「届出書」と「チェックリスト」の2枚をご提出ください。
- 「届出書」には、届出者の押印が必要です。
届出書類
喫煙可能室の届出書類
受付時間
月~金曜日(祝日、年末年始[12月29日~1月3日]除く)午前8時45分~午後5時15分
受付場所
八尾市保健所 保健企画課(清水町1-2-5)
喫煙可能室の廃止届について
喫煙可能室設置施設でなくなった場合は、速やかに届出を行ってください。
廃止の対象となる事例
- 飲食店の廃止(移転、全面改装および建替えに伴う廃止を含む)。
- 飲食店の屋内禁煙化(全面禁煙または喫煙専用室等設置)。
- 飲食店の軽微な改装により、客席面積が要件を満たさなくなった場合。
- スナック、バーなどの喫煙目的施設へと変更する場合。
廃止届出書
喫煙可能室の変更届について
届出事項に変更が生じた場合、必要書類の確認等のため、保健企画課へご相談ください。
なお、手続きには変更の事実を証する書類が必要となります。
変更届出書
「専用の喫煙室」を設置する飲食店に対する補助制度
専用の喫煙室の設置等にかかる経費に対する補助制度があります。
対象となる飲食店には要件があります。
詳細は下記へお問合せください。
大阪府受動喫煙防止対策補助金窓口
電話:06-6266-1977
参考ページ・資料
受動喫煙防止対策にかかる制度全般や詳細については、下記ホームページやハンドブックをご覧ください。
受動喫煙対策ハンドブック
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保健企画課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-0661 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。