飲食店における「喫煙可能室」の届出

ページID1008274  更新日 令和7年1月30日

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対象となる飲食店は「届出」が必要です

健康増進法改正に伴い、令和2年4月から、多くの人が利用するすべての施設で原則屋内禁煙となり、基準を満たした専用の喫煙室でしか喫煙できなくなりました。
ただし、経過措置として、経営規模の小さい既存飲食店(下記要件参照)は、店内「禁煙」か「喫煙」のいずれかを選択することができ、「喫煙」を選択する場合、「喫煙可能室設置施設届出書」を市に提出する必要があります。
※下記要件をすべて満たし、かつ「喫煙」を選択する場合で、まだ届出を行っていない飲食店は、速やかに届出を行ってください。

経過措置の要件

以下の3点すべてを満たしていること。

  1. 令和2年4月1日時点で営業している。
  2. 個人経営または資本金5000万円以下である。
  3. 客席面積が100平方メートル以下である。
  • ※「客席」とは、お客さんに飲食をさせるために利用させる場所のことで、店舗全体から、厨房やトイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除く部分を指します。
  • ※大阪府受動喫煙防止条例により、令和4年4月からは、従業員を雇用する飲食店は「原則屋内禁煙」となります。また、令和7年4月からは、客席面積の要件が「30平方メートル以下」となります。

喫煙可能室の届出について

注意事項

  • 喫煙可能エリアには、20歳未満の客や従業員は立ち入ることができません。
  • 専用の喫煙室を設置する場合には、標識の掲示が義務付けられます。
    ※禁煙にする場合にも、標識の掲示をお願いします。
  • 「届出書」と「チェックリスト」の2枚をご提出ください。
  • 「届出書」には、届出者の押印が必要です。

届出書類

喫煙可能室の届出書類

受付時間

月~金曜日(祝日、年末年始[12月29日~1月3日]除く)午前8時45分~午後5時15分

受付場所

八尾市保健所 保健企画課(清水町1-2-5)

喫煙可能室の廃止届について

喫煙可能室設置施設でなくなった場合は、速やかに届出を行ってください。

廃止の対象となる事例

  • 飲食店の廃止(移転、全面改装および建替えに伴う廃止を含む)。
  • 飲食店の屋内禁煙化(全面禁煙または喫煙専用室等設置)。
  • 飲食店の軽微な改装により、客席面積が要件を満たさなくなった場合。
  • スナック、バーなどの喫煙目的施設へと変更する場合。

廃止届出書

喫煙可能室の変更届について

届出事項に変更が生じた場合、必要書類の確認等のため、保健企画課へご相談ください。
なお、手続きには変更の事実を証する書類が必要となります。

変更届出書

「専用の喫煙室」を設置する飲食店に対する補助制度

専用の喫煙室の設置等にかかる経費に対する補助制度があります。
対象となる飲食店には要件があります。
詳細は下記へお問合せください。

大阪府受動喫煙防止対策補助金窓口
電話:06-6266-1977

参考ページ・資料

受動喫煙防止対策にかかる制度全般や詳細については、下記ホームページやハンドブックをご覧ください。

受動喫煙対策ハンドブック

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健企画課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-0661 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。