2025年(令和7年)4月、大阪府受動喫煙防止条例が全面施行されます

ページID1016295  更新日 令和7年2月20日

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2025年(令和7年)4月から、客席面積30平方メートルを超える飲食店は原則屋内禁煙となります!

健康増進法(以下、「法」といいます。)においては、令和2年4月から客席面積100平方メートル超の飲食店について、原則屋内禁煙となっています。

それに加え、大阪府受動喫煙防止条例(以下、「府条例」といいます。)においては、令和2年4月から客席面積30平方メートル超100平方メートル以下の飲食店について、経過措置として「既存店舗(2020年(令和2年)4月1日時点で営業しており、かつ、個人経営又は資本金が5,000万円以下の店舗)は喫煙を選択可」としていましたが、条例全面施行及び経過措置終了に伴い、令和7年4月1日から「原則屋内禁煙」となります。

規制内容

客席面積30平方メートル以下の既存店舗は引き続き喫煙を選択することができますが、2022年(令和4年)4月の府条例一部改正により、従業員を雇用する飲食店は客席面積に関わらず原則屋内禁煙(努力義務)になったことを踏まえ、従業員を含めた市民のみなさまの健康を守るため、「原則屋内禁煙」に努めてください。

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