店の入口に「禁煙」や「喫煙可能店」などのステッカーを貼りましょう

ページID1008275  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

健康増進法の改正により、令和2年4月から飲食店などが原則屋内禁煙となり、喫煙ができる施設や設備には、指定された標識(ステッカー)を掲示することが義務付けられました(禁煙の施設については努力義務)。

たばこを吸う人も吸わない人も安心して入店できるよう、お店の入口にステッカーを貼りましょう。

  • ※市において、下記のステッカーを作製しました。
    飲食店経営者などで希望する人に配布しますので、保健所内・保健企画課窓口までお越しください。
  • ※枚数に限りがありますので、事前にお問合せください。
  • ※必要事項が分かりやすく記載されていれば、自前で作製したものを掲示していただいても構いません。

配布標識一覧(B6サイズ[縦18.2cm×横12.8cm])

写真:禁煙ステッカー

写真:喫煙可能店シール

写真:喫煙可能室ありシール

写真:喫煙可能室シール

標識データ(上記4種類)※ダウンロードしてご使用ください

標識データ

標識データ(その他)※ダウンロードしてご使用ください

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健企画課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-0661 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。