訪問介護における通院・外出介助
先に実施した訪問介護研修会での通院・外出介助についてのお問い合わせについて
- Q7 居宅→医療機関(通院)→店舗(買い物)→居宅の通院・外出介助(見守り)を行う場合、医療機関→店舗についても介助(見守り)を行うが、当該部分についても報酬算定が可能か。
- A7 居宅を出発点又は帰着点としない部分は報酬算定の対象とならないため、医療機関→店舗については、報酬算定の対象とはならない。
と基本原則の回答をしているところですが、大阪府の平成21年度介護保険指定集団指導冊子79ページの「訪問介護サービス内容に関するQ&A(平成21年4月改正版)の通院の帰りに、道沿いにあるスーパーや商店に立ち寄って買い物をする。ことの取扱いについて
前半省略。
「通院と買物」や「複数の医療機関」など目的及び目的地が複数の場合の通院・外出介助については、居宅を介した一連のサービス行為とみなし得るか個別のケースによって異なるため、介護給付費を算定する場合は、利用者の心身の状況を踏まえ、その必要性、合理的理由等について明確にした上で、保険者の判断を得てケアプランに位置づけられたい。
なお、「通院等の為の乗車降車の介助」については、居宅でのサービス提供を含む往路、復路それぞれ独立したサービス提供として介護給付費の算定が行なわれるため、居宅外から居宅外(病院→スーパー等)への移送に伴う介護については介護給付費を算定することは出来ない。
上記太字部分の内容についての解釈について
大阪府の見解から、基本原則があるものの、従来の解釈よりも算定できる範囲が広くなったものです。
利用者の心身の状況を踏まえ、日常生活上の妥当な必要性や合理性等を明確にすればよいということになり、算定も可能となります。
ただし、買い物の目的地が趣味趣向に関わる行為を行なう場所や日常生活上必ずしも必要でないとされる場所である場合は、算定できません。
基本的には、「通院と買物」や「複数の医療機関」の受診は利用者が疲れるなど考えられますが、例えば外出を一回に控えないといけない場合や、主治医の診察日が極端に少なくやむを得ず他方の病院の通院日と重なる場合等が想定されます。
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