訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出

ページID1012137  更新日 令和7年1月30日

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平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超えるケアプランについて、保険者への届出が必要です。

1 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護

訪問介護(生活援助中心型サービス)要介護度ごとの1月あたりの回数
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

※上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

2 届出の時期及び期限

平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更※)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届出てください(末日が土日祝の場合は前開庁日)。

<例> 10月に作成したもの → 11月末日までに届出が必要

  • ※作成又は変更の内容については別紙「訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)」を確認してください。
  • ※令和3年4月1日より、居宅サービス計画の届出頻度について、一度市町村が検証した居宅サービス計画の次回の届出は、1年後でよいこととなりました。

3 提出書類

(1)「訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)」

ダウンロードファイル

(2)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し

  • ※居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの
  • ※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型サービスの訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提出で可
  • ※用紙のサイズはA4サイズで統一してください

(3)訪問介護計画書の写し※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの

4 提出方法

郵送または窓口にて提出してください。

5 その他

  • 点検結果については後日、郵送にてお知らせいたします。
  • 給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。
  • 期限までに届出書の提出がない場合は、後にケアプランの見直し等が必要となると、作成又は変更されたケアプランの当初に遡及して返還いただくことがあります。

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健康福祉部 高齢介護課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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