[2023年12月25日]
ID:51740
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八尾市内で飲食店や菓子店など、食品関係の営業を行うには事前に営業許可を受ける必要があります。
営業に必要な設備等があるため、保健衛生課食品担当へご相談ください。
許可業種の他に届出の対象となる業種を営む場合は、別途営業届の提出が必要です。
営業届出制度の創設について(八尾市保健所ホームページ)(別ウインドウで開く)
※令和3年6月より食品衛生法改正にともない、施設基準や手数料、申請書様式等が変更されました。
分類 | 業種(32業種) |
---|---|
調理業 | 飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
製造業 | 菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業 |
加工業 | 集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業 |
販売業 | 食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業 |
許可が必要な業種の詳細一覧
・露店・自動車営業(キッチンカー)をはじめる場合は、次のページをご覧ください。
食品関係の営業をはじめるとき【露店・自動車】(八尾市保健所ホームページ)
・ふぐ処理を行う場合は、次のページもご覧ください。
ふぐ処理について(八尾市保健所ホームページ)
・食鳥処理を行う場合は、次のページもご覧ください。
食鳥処理事業許可(八尾市保健所ホームページ)
大阪府食品衛生法施行条例の施設基準を満たす必要があります。
大阪府食品衛生法施行条例(大阪府ホームページ)(別ウインドウで開く)
※令和3年6月より食品衛生法改正にともない、施設基準が改正されました。
過去に飲食店であった施設を利用して新規に申請する場合も、新しい施設基準(調理場内の手洗い設備の水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造(自動水栓、レバー式など)であることなど)を満たす必要があります。
(1)事前相談
取扱品目により必要な設備が異なります。
工事を始める前に、簡単な平面図を用意して保健所に相談ください。
(2)申請・書類審査
必要書類及び申請手数料(下記参照)をそろえて、
営業開始予定の2週間前までに保健所の保健衛生課へお越しください。
(3)立入検査
申請図面どおりに設備が配置されているか、施設基準を満たしているか審査します。
施設設備に不備がある場合は、改善後に再検査をします。
(4)許可・営業許可証の受け取り
施設基準を満たしていることが確認できたら、許可証交付のお知らせをお渡しします。
交付予定日になりましたら、許可証交付のお知らせ及び認印を持参し、
保健所にて営業許可証をお受け取りください。
営業許可証は施設の見やすいところに掲示してください。
※営業許可証の郵送を希望する方へ
「レターパックプラス」を購入し、申請時にご持参ください。
「レターパックライト」では郵送できませんのでご注意ください。
1 営業許可申請書 1部
2 営業施設図面(調理場及び営業所の平面図) 2部
3 営業設備等確認票 1部
4 食品衛生責任者の資格を証明する書類
(調理師免許、養成講習会の修了証等。写し可。)
5 法人の場合は、登記事項証明書
(発行後6ヶ月以内のもの。提示のみ。写し可。)
6 水道水以外(井戸水等)を使用する場合は、水質検査成績書(26項目)
7 ふぐ処理を行う場合は、ふぐ処理登録者証(写し可(裏書がある場合は両面)。)
(または、ふぐ取扱登録者証(平成29年度以前)もしくはふぐ調理講習会修了証書(昭和59年度以前))
8 申請手数料(現金)
受付窓口に書類を提出してください。
【受付時間】
午前8時45分から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始除く)
【所在地】
〒581-0006
大阪府八尾市清水町1丁目2番5号
八尾市保健所 保健衛生課(受付窓口3)
電話:072-994-6643
厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を通じて、インターネットで事前に申請に必要な書類を提出することが可能です。
営業許可申請書以外の必要書類については、営業施設登録画面にある「ファイル登録」ボタンを押下し、画像データを添付してください。(窓口提出も可能です。)
提出後、保健所に来所し、手数料を納付してください。
内容に不備がある場合、受理できないことがあります。
システムの利用方法等に関するお問い合わせは、厚生労働省ホームページに記載のヘルプデスクへお願いします。
○食品衛生申請等システム(別ウインドウで開く)(システムを利用される場合は、リンク先からご利用できます。)
○厚生労働省ホームページ「食品衛生申請等システム」(システムの利用方法等については、リンク先をご覧ください。)
食品衛生申請等システムについて
営業者には、次の衛生管理に関する事項が義務付けられています。
営業者は、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として、食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者の資格要件等については、次のページをご覧ください。
食品衛生責任者(八尾市保健所ホームページ)
営業者は、HACCPに沿った衛生管理が義務付けられています。
HACCPに沿った衛生管理の詳細については、次のページをご覧ください。
HACCPに沿った衛生管理が制度化されました(八尾市保健所ホームページ)
食品営業許可申請
八尾市健康福祉部保健衛生課(保健所)
電話: 072-994-6643
ファックス: 072-922-4965
電話番号のかけ間違いにご注意ください!