火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をする方は、消防署への届出が必要です

ページID1022393  更新日 令和8年2月9日

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この届出は、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の実施状況を消防機関が事前に把握するためのものです。

消防署への届出により、行為そのものを許可・承認するものではありませんので、ご注意ください。

(※注)屋外での焼却行為(野焼き)は、一部例外を除き禁止されています。

 詳しくは、環境部 環境保全課の下記リンク先をご確認ください。

 

根拠法令

八尾市火災予防条例第67条第1項

(火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為)

届出は当日実施するまでに

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う際は、当日実施するまでに届出してください。

消防署から必要に応じて、防火に関する指導を行う場合があります。

消防署への提出

下記リンク先から「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」の届出書をダウンロードし、八尾市消防署 管理指導係(住所:八尾市高美町5丁目3番4号)に提出してください。

電子申請での届出も可能です

電子申請の場合は、下記リンクより必要事項を入力し、手続きしてください。

なお、電子申請の場合は副本の返却はありません。

副本が必要な場合は、消防署への書類提出をお願いします。

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為とは?

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為とは、野焼き、キャンプファイヤー、とんど焼き等のことです。

野焼き

キャンプファイヤー

とんど

注意事項

・燃えやすい物の近くで、実施しない。

 家や枯れ草、山林に燃え移る可能性があります。

・風が強い時は、実施しない。

 強風等により他に燃え移る可能性があります。

・消火の準備は必ず実施する。

 いつでも消火できるように、消火器具(水バケツ、スコップなど)を用意してください。

・確実に消火を実施する。

 完全に消えるまで、その場を離れないでください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防署
〒581-0017大阪府八尾市高美町5-3-4
電話番号:072-992-0119 ファクス番号:072-992-2281
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。