八尾市移動支援事業 事業者登録
八尾市移動支援事業 事業者登録について
八尾市から地域生活支援事業・移動支援の支給決定を受けている利用者に対し移動支援サービスを提供しようとする事業者は、八尾市に対して登録申請を行い、事業者登録を受ける必要があります。
※ご確認ください:令和7年4月実施分(令和7年5月請求分)から、本市の移動支援費の請求は大阪府国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)を通じての請求へ移行する予定です。そのため、本市への登録申請のほか、電子請求受付システムへの登録(居宅介護などの障がい福祉サービスとは別に)などのお手続きが必要となります。
詳しくは、大阪府国民健康保険団体連合会ホームページの「新規指定を受けられる事業所の皆様」をご参照ください。
登録資格
- 指定居宅介護事業所(障がい福祉サービス)の指定を受けていること。
- 登録を受けようとする事業所に、八尾市が指定する資格を有するヘルパーが一定数以上在籍すること。
※指定のヘルパー資格要件については、下記のヘルパー登録内容報告書を参照してください。
申請方法、必要書類
- 移動支援事業者登録申請書
- 誓約書
- ヘルパー登録状況報告書
に必要事項を記入・押印のうえ、 - 指定居宅介護事業所の指定証の写し
(※必ず、居宅介護事業所の指定を受けてから申請していただきますよう、お願いいたします。) - ヘルパー資格証の写し
とともに障がい福祉課へ提出してください。
各様式は、下記の添付ファイルをダウンロードして使用してください。
登録申請の流れ
- 八尾市に登録申請書を提出
- 申請書受理・審査
- 八尾市より登録通知書を交付
- 八尾市より大阪府を通じて地域生活支援事業の事業所番号(※)を附番
- 八尾市より登録事業所へ地域生活支援事業の事業所番号を通知
- 国保連より電子請求受付システムの登録に必要な書類を発送
- 各事業所において電子請求受付システム等の登録作業
- 事業開始
申請受付スケジュール
毎月25日(閉庁日の場合はその翌開庁日)までに必要書類を障がい福祉課へ提出してください(必着、郵送可)。締切日の翌月10日までに書類審査及び決定等を行い、地域生活支援事業の事業所番号を附番し、翌々月1日付けで登録となります。
例:1月25日までに書類提出→2月10日まで 審査ののち結果通知送付→地域生活支援事業の事業所番号の附番(八尾市)→3月1日登録(事業開始)→3月上旬~中旬に国保連より電子請求受付システムの登録等に関する案内が届きますので、必要に応じて作業等を行ってください。
- ※すでに地域生活支援事業の事業所番号がある事業所については、それに関連する作業等は不要となります。
- ※来庁して提出される場合は、来庁日時をあらかじめ電話でお伝えください。
- ※郵送の場合は、封筒に必ず「移動支援登録申請書在中」と明記してください。
地域生活支援事業の事業所番号とは
移動支援費の国保連請求に必要な番号。居宅介護などの障がい福祉サービス指定時には10桁の番号が附番されますが、それとは別に移動支援費の請求用に新たに附番を行います。なお、大阪府では「大阪市」「豊中市」「島本町」などが移動支援費の国保連請求を実施しており、この市町で移動支援費の請求を行っている事業所(行っていた事業所)につきましては、本事業所番号は附番済み(「276」から始まる10桁の番号)であり、新たに附番する必要はありません。
本事業所番号が附番されていない事業所につきましては、まず、本市において附番処理を行うことになります。
申請様式のダウンロード
登録申請様式
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移動支援事業者登録申請書 (Excel 78.5KB)
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ヘルパー登録状況報告書 (Word 105.5KB)
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ヘルパー登録状況報告書(記入例) (PDF 112.1KB)
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誓約書 (Word 56.5KB)
登録内容変更・請求に関する様式
登録内容の変更、移動支援費の請求に関する書類については、下記リンク先よりダウンロードしてください。
PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。