【介護・障害】所管変更(他市町村等からの移転等)

ページID1016486  更新日 令和7年1月30日

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事業所の移転について

平成26年7月1日以降の事業所移転手続き分から、手続きを以下のとおり変更いたします。

1 八尾市から他市町村へ移転する場合

八尾市に廃止届を提出してください。廃止する日の一か月前までに提出する必要がありますのでご注意ください。詳しくは、次のページをご確認ください。

この場合、移転先の市町村で手続きを行う必要がありますので、移転先の所轄庁に手続き方法や受付期間をご確認のうえ、手続きを行ってください。

2 他市町村から八尾市へ移転する場合

八尾市で新規事業所として指定を受けていただく必要がありますので、新規指定申請を行ってください。手続き方法や受付期間等については、次のページから、サービス別に必ずご確認ください。

手続きには時間を要しますので、余裕を持ってご準備ください。
あわせて事業所所在地の所轄庁で所要の手続きを行ってください。手続きの方法等については、事業所所在地の所轄庁にご確認ください。各市町村における所轄庁については、次のページでご確認ください。

※ 八尾市内で移転する場合は、これまでと同様変更届を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。