障がい福祉サービス費、障がい児通所給付費の過誤処理

ページID1012312  更新日 令和7年1月30日

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障がい福祉サービス費、障がい児通所給付費の請求に誤りがあった場合は、過誤申立を行うことで支払い済みの実績を取り下げることができます。国保連合会から、「支払決定通知書」が届き、支払いが確定したものが対象となります。

「過誤申立書」の提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。手続きの流れにつきましては、下記をご確認ください。

提出方法及び提出期限

  1. 提出方法:郵送または窓口での提出による。
  2. 提出期限:毎月月末

※20日頃までの提出にご協力ください。

過誤申立の流れ

  1. サービス提供事業者は、過誤申立書を八尾市障がい福祉課に提出(毎月月末締切)し、提出した翌月以降に正しい請求情報を国保連合会へ送信します。
  2. 八尾市障がい福祉課は、月初に国保連合会へ過誤申立書情報を送信します。
  3. 国保連合会は、過誤申立書を提出した翌月の請求金額から、過誤申立により取下げる金額を差し引きます。

写真:過誤申立のイメージ

過誤申立のイメージと過誤請求のやり方です。

注意事項

  • 過誤申立は、受給者個人ごと・サービス提供年月ごとの請求を取り下げる手続きです。
  • 請求を誤った箇所が一日分だけであっても、当該受給者の当該月全体が取り下げとなりますので、ご注意ください。
  • 過誤申立書の提出のない状態で再請求を行った場合、「重複請求」として返戻されます。
  • 過誤申立により取り下げる金額が多額になる場合は、過誤申立の提出月を分割するなど調整をしてください。
  • 返戻となった請求情報については、過誤申立は不要ですので、翌月以降に正しい内容で請求してください。

過誤申立書(様式)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。