【介護・障害】「原本証明」不要のお知らせ

ページID1016482  更新日 令和7年1月30日

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「原本証明」の取扱いの変更について

これまで、「介護保険法」及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等に基づく各種申請・変更届等に添付する書類のうち、資格証・契約書・登記簿・定款等の「写し」となっている書類については、申請者の代表者名で原本証明を必須としておりましたが、令和2年6月1日以降、本市の福祉指導監査課(介護・障がいのみ)においては、原本証明を不要とします。

各種申請・変更届の提出書類一覧において、「原本証明」と記載があるものについても不要となります。
※各サービスの提出一覧については、順次、修正を行いますのでご了承ください。

対象となるサービス

  • 介護保険法にもとづくもの
    居宅サービス、居宅介護支援、施設サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、総合事業等
  • 老人福祉法にもとづくもの
    有料老人ホーム
  • 障害者総合支援法にもとづくもの
    障害福祉サービス、障害者支援施設、相談支援等
  • 児童福祉法にもとづくもの
    児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援等

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健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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