【介護・障害】「原本証明」不要のお知らせ
「原本証明」の取扱いの変更について
これまで、「介護保険法」及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等に基づく各種申請・変更届等に添付する書類のうち、資格証・契約書・登記簿・定款等の「写し」となっている書類については、申請者の代表者名で原本証明を必須としておりましたが、令和2年6月1日以降、本市の福祉指導監査課(介護・障がいのみ)においては、原本証明を不要とします。
各種申請・変更届の提出書類一覧において、「原本証明」と記載があるものについても不要となります。
※各サービスの提出一覧については、順次、修正を行いますのでご了承ください。
対象となるサービス
- 介護保険法にもとづくもの
居宅サービス、居宅介護支援、施設サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、総合事業等 - 老人福祉法にもとづくもの
有料老人ホーム - 障害者総合支援法にもとづくもの
障害福祉サービス、障害者支援施設、相談支援等 - 児童福祉法にもとづくもの
児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援等
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。