モニタリングの取り扱いの一部変更および標準期間の設定

ページID1012307  更新日 令和7年1月30日

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計画相談事業所等の負担軽減を図るため、本市におけるモニタリングの取り扱いを、令和6年2月1日から変更いたします。

詳細については下記通知文をご確認いただき、ご対応くださいますようお願い致します。

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