【障害児通所支援】支援プログラムの公表状況に関する届出
指定通所基準(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)の改正により、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援(以下、「障害児通所支援等」という。)においては、総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、指定児童発達支援事業者は、指定事業所ごとに、指定児童発達支援プログラムを策定し、インターネットの利用その他の方法によりより広く公表するとともに、公表方法及び公表内容を都道府県等(※ここでいう都道府県等とは指定障害児通所支援サービスの指定権者を指す。)に届け出ることが義務付けられました。(令和7年3月31日までは経過措置が設けられています。)
【※児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)第26条の2(第54条の5及び第54条の9において準用する場合も同様。)】
また、報酬改定により「支援プログラム未公表減算」が創設され、公表及び届出がされていない場合は、令和7年4月1日以降、「支援プログラム未公表減算」が適用されます。届出がされていない月から届出が届出がされていない状態が解消されるに至った月まで、利用者全員について減算することとなります。
つきましては、下記により八尾市への届出をお願いします。
八尾市への届出について
(提出書類)支援プログラムの公表状況に関する届出書
こども家庭庁資料
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児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表の手引きについて (PDF 48.1KB)
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児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き (PDF 142.9KB)
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支援プログラム(参考様式) (Excel 20.4KB)
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支援プログラムの様式パターンのイメージ(参考(1)) (PDF 2.0MB)
(1)概要
5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(「支援プログラム」)作成及び公表が求められています。
(2)対象事業所
令和6年10月31日以前に八尾市から児童発達支援等の指定を受けた事業者。※令和6年11月1日以降、指定を希望される事業者は新規申請の添付書類として提出いただき、確認します。
(3)届出方法
令和7年3月31日までに下記まで郵送でご提出ください。
※提出期日:令和7年3月31日(月曜)(消印有効)
郵送先
〒581-0003 八尾市本町1-1-1
八尾市 福祉指導監査課 障がい担当 宛
- ※朱書きで「支援プログラムの公表状況 在中」と記入して下さい。
- ※返信用封筒は不要です。(返信はいたしません。)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。