就学前障がい児の発達支援の無償化(八尾市独自助成分)に係る請求方法の変更

ページID1012320  更新日 令和7年1月30日

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令和元年(2019年)10月から、就学前(3歳から5歳まで)の障がい児を支援するため、国の施策として、児童発達支援等の利用者負担が無償化されておりますが、本市では、本市独自の施策として、令和2年(2020年)9月1日から、無償化対象を2歳児まで拡大して実施しております。
このたび、市独自の施策である2歳児分につきまして、国保連合会との調整ができたことから、利用者への償還払いの対応を改め、令和3年(2021年)8月サービス提供分から現物給付化することといたしました。
つきましては、2歳児の利用者の8月以降のサービス提供分については、利用者に対し自己負担額の請求はせず、国保連合会を通してご請求いただきますよう、よろしくお願いいたします。

※令和3年度の八尾市独自助成の対象者は、課税世帯で、平成30年4月2日から平成31年4月1日までに生まれた児童です。

1.現物給付の対象となるサービス

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障がい児入所施設
  • 医療型障がい児入所施設

2.利用者負担給付金の現物給付化にあたりご注意いただくこと

現物給付化の方式

利用者負担給付金の現物給付化は、児童発達支援等を提供する事業所に対する受領委任払の方式により実施します。

請求方法

2歳児の利用者負担給付金の国保連請求については、3歳から5歳までの障がい児(国の施策としての無償化対象児)の請求と異なる部分がありますので、「簡易入力システムにおける入力方法(自治体独自助成対象児童の場合)」をご確認いただき、お間違えのないようご注意ください。

簡易入力システムにおける入力方法

現物給付化に係る利用者負担上限額管理の処理方法について

2歳児の利用者負担給付金の現物給付化に係る、利用者負担上限額管理の事務処理方法は、次のとおりとなります。国制度の利用者負担上限額管理の事務処理方法とは異なりますのでご注意ください。

八尾市制度と国制度の違い

 

【八尾市制度】無償化対象児童(2歳児)

(令和3年8月提供分以降)

【国制度】就学前の障がい児の発達支援の無償化(3~5歳児)

上限額管理の対象かどうか

無償化対象児童は利用者負担上限額管理に

(利用者負担額が0円にはならず、最終的な利用者負担額と同額を八尾市が支給するため。)

無償化対象児童は利用者負担上限額管理にまな

(利用者負担額が0円になるため。)

上限額管理の事務処理方法

利用者負担上限額管理の対象となるので、一般児童と同様の上限額管理事務を行い、限額管理後決定利用者負担額同額給付金として請求する 利用者負担上限額管理の対象ではないので、上限額管理事務を行わない。

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健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
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