犬および猫を10頭以上飼育・保護している方へ

ページID1003052  更新日 令和7年1月30日

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犬・猫の多頭飼育の届出制度について

生後91日以上の犬や猫を合わせて10頭以上、一箇所で飼育している場合、大阪府への届出が必要です(大阪府動物の愛護および管理に関する条例第6条)。また、第二種動物取扱業者に該当する場合があります。

詳しくは大阪府のリンク先ページをご参照いただくか、大阪府動物愛護管理センターへお問い合わせください。

大阪府動物愛護管理センター
羽曳野市尺度53番地の4
電話 072-958-8212

※犬を10頭以上飼育する場合は八尾市での許可も必要です。詳しくはリンク先ページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。