個人市・府民税における収入・所得について

ページID1021966  更新日 令和8年4月6日

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当ページは特段の記述がない限り、令和8年度課税(令和7年所得分)の個人市・府民税についての内容です。

収入と所得

自営業であれば、得た収益からかかった経費を差し引くことで、手元に残った金額を計算します。このときの収益を「収入」、収入から経費を引いたあとの、手元に残った金額を「所得」といいます。個人市・府民税の金額は、「収入」を「所得」に換算してから計算します。

サラリーマンなどの給与所得者や高齢者の公的年金受給者の場合は、額面の金額が収入となります。この、額面の金額から一定の金額を差し引くことで、「収入」を「所得」に換算し、個人市・府民税を計算します。

収入-経費=所得

収入

経費を差し引く前の金額

給与であれば、手取りではなく額面の金額(交通費を除く)

所得

収入から経費を差し引いたあとの金額

所得の種類

所得の種類 所得金額の計算方法
1

利子所得

公債、社債、預貯金などの利子 収入金額
2

配当所得

株式や出資金の配当など

収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子

3

不動産所得

地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費
4

事業所得

事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費
5

給与所得

勤務先から支払われる給料、賃金、賞与など 収入金額-給与所得控除ー所得金額調整控除
6

退職所得

退職金・一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×1/2 (※1)

7

山林所得

山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額
8

譲渡所得

土地、車両、ゴルフ会員権などの

資産を売った場合に生じる所得

収入金額-資産の取得費及び譲渡費用-特別控除額
9

一時所得

懸賞の賞金品、生命保険契約に基づく一時金など

(収入金額-必要経費-特別控除額)
※税金を計算する場合は1/2の金額となる

10 雑所得

公的年金や他の所得

にあてはまらない所得

(1)公的年金等 公的年金等収入金額-公的年金等控除額
(2)業務(※2) 収入金額-必要経費
(3)その他の所得 収入金額-必要経費

※1 下記の要件に該当する場合は、計算方法が表とは異なり、以下の通りとなります。

  • 勤続年数5年以下かつ役員等の場合:(収入金額-退職所得控除額)
  • 勤続年数5年以下かつ役員等以外(従業員)で、収入から退職所得控除額を差し引いた金額が300万円を超える場合:(150万円+収入金額-(300万円+退職所得控除額))

※2

  • 原稿料、講演料、ネットオークションなどを利用した個人取引、食料品の配達など、副業にかかる所得のうち、営利を目的とした継続的なもの

税金のかからない非課税所得

遺族年金、障害年金、損害保険金、損害賠償金、慰謝料、宝くじの当選金、健康保険・労災保険等からの給付、生活保護により支給される保護金品、雇用保険の失業給付、傷病手当、児童手当、児童扶養手当 ほか

 

所得の計算

給与の場合

給与収入

給与所得

1,900,000円以下

給与収入-650,000円

1,900,000円超 3,600,000円未満

A×0.7 -80,000円

3,600,000円以上 6,600,000円以下

A×0.8 -440,000円

6,600,000円超 8,500,000円以下

給与収入×0.9-1,100,000円

8,500,000円超

給与収入-1,950,000円

A=給与収入÷4,000(小数点以下切り捨て)×4,000

年金の場合(遺族年金、障害年金などを除く)

※公的年金等にかかる雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合

年齢区分

公的年金等の収入

公的年金等にかかる雑所得

65歳以上
(昭和36年1月1日
以前に生まれた人)

330万円未満

収入金額-1,100,000円

330万円以上

410万円未満

収入金額×75%-275,000円

410万円以上

770万円未満

収入金額×85%-685,000円

770万円以上

1,000万円未満

収入金額×95%-1,455,000円

1,000万円以上 収入金額-1,955,000円

65歳未満
(昭和36年1月2日
以降に生まれた人)

130万円未満

収入金額-600,000円

収入金額×75%-275,000円

130万円以上

410万円未満

410万円以上

770万円未満

収入金額×85%-685,000円

770万円以上

1,000万円未満

収入金額×95%-1,455,000円

1,000万円以上 収入金額-1,955,000円
公的年金等にかかる雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超えるとき

年齢区分

公的年金等の収入

公的年金等にかかる雑所得

公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額

1,000万円超

2,000万円以下の場合

2,000万円を超える場合

65歳以上
(昭和36年1月1日
以前に生まれた人)

330万円未満

収入金額-1,100,000円

収入金額-900,000円

330万円以上

410万円未満

収入金額×75%-175,000円

収入金額×75%-75,000円

410万円以上

770万円未満

収入金額×85%-585,000円

収入金額×85%-485,000円

770万円以上

1,000万円未満

収入金額×95%-1,355,000円

収入金額×95%-1,255,000円

1,000万円以上

収入金額-1,855,000円

収入金額-1,755,000円

65歳未満
(昭和36年1月2日
以降に生まれた人)

130万円未満

収入金額-500,000円

収入金額-400,000円

130万円以上

410万円未満

収入金額×75%-175,000円

収入金額×75%-75,000円

410万円以上

770万円未満

収入金額×85%-585,000円

収入金額×85%-485,000円

770万円以上

1,000万円未満

収入金額×95%-1,355,000円

収入金額×95%-1,255,000円

1,000万円以上

収入金額-1,855,000円

収入金額-1,755,000円

所得金額調整控除

次のどれかの要件に該当する場合、以下の計算で求めた金額を給与所得から差し引くことができます。

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のAからCのいずれかに該当する場合

    A 納税義務者本人が特別障害者に該当する。
    B 23歳未満の扶養親族を有する。
    C 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する。

    所得金額調整控除
    (給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)× 10%
  2. 次のDEの要件をともに満たす場合

    D 給与所得と公的年金等に係る雑所得がある
    E 給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える

    所得金額調整控除
    = 給与所得控除後の給与所得等の金額
    (上限10万円) + 公的年金等に係る雑所得等の金額(上限10万円) ー 10万円
    ※控除額(上記計算の結果の額)の上限は10万円

合計所得金額・総所得金額等

各収入に応じて算出された所得は、合計され、税額を算出する根拠となりますが、状況に応じてその合計方法が異なります。また、個人市・府民税以外の制度(国民健康保険制度、介護保険制度等)においても、基準となる所得の合計額は異なります。以下が主な2種類の合計方法に基づく金額です。

また、合計所得金額、総所得金額等は、それぞれ均等割、所得割の非課税基準で使い分けられます。

合計所得金額

  • 総合課税と分離課税のすべての所得の合計(それぞれの解説は下記参照)
  • 損益通算後の金額
  • 純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額

総合課税

配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得など、ほかの所得金額と合算して計算する課税方式

分離課税

土地・建物等の譲渡所得など、他の所得金額と合計せず分離して計算する課税方式

総所得金額等

  • 合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後の金額

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財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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