個人市・府民税における収入・所得について
当ページは特段の記述がない限り、令和8年度課税(令和7年所得分)の個人市・府民税についての内容です。
収入と所得
自営業であれば、得た収益からかかった経費を差し引くことで、手元に残った金額を計算します。このときの収益を「収入」、収入から経費を引いたあとの、手元に残った金額を「所得」といいます。個人市・府民税の金額は、「収入」を「所得」に換算してから計算します。
サラリーマンなどの給与所得者や高齢者の公的年金受給者の場合は、額面の金額が収入となります。この、額面の金額から一定の金額を差し引くことで、「収入」を「所得」に換算し、個人市・府民税を計算します。
収入
経費を差し引く前の金額
給与であれば、手取りではなく額面の金額(交通費を除く)
所得
収入から経費を差し引いたあとの金額
所得の種類
| 所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
利子所得 |
公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額 | |
| 2 |
配当所得 |
株式や出資金の配当など |
収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
|
| 3 |
不動産所得 |
地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 | |
| 4 |
事業所得 |
事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費 | |
| 5 |
給与所得 |
勤務先から支払われる給料、賃金、賞与など | 収入金額-給与所得控除ー所得金額調整控除 | |
| 6 |
退職所得 |
退職金・一時恩給など |
(収入金額-退職所得控除額)×1/2 (※1) |
|
| 7 |
山林所得 |
山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 | |
| 8 |
譲渡所得 |
土地、車両、ゴルフ会員権などの 資産を売った場合に生じる所得 |
収入金額-資産の取得費及び譲渡費用-特別控除額 | |
| 9 |
一時所得 |
懸賞の賞金品、生命保険契約に基づく一時金など |
(収入金額-必要経費-特別控除額) |
|
| 10 | 雑所得 |
公的年金や他の所得 にあてはまらない所得 |
(1)公的年金等 | 公的年金等収入金額-公的年金等控除額 |
| (2)業務(※2) | 収入金額-必要経費 | |||
| (3)その他の所得 | 収入金額-必要経費 | |||
※1 下記の要件に該当する場合は、計算方法が表とは異なり、以下の通りとなります。
- 勤続年数5年以下かつ役員等の場合:(収入金額-退職所得控除額)
- 勤続年数5年以下かつ役員等以外(従業員)で、収入から退職所得控除額を差し引いた金額が300万円を超える場合:(150万円+収入金額-(300万円+退職所得控除額))
※2
- 原稿料、講演料、ネットオークションなどを利用した個人取引、食料品の配達など、副業にかかる所得のうち、営利を目的とした継続的なもの
税金のかからない非課税所得
遺族年金、障害年金、損害保険金、損害賠償金、慰謝料、宝くじの当選金、健康保険・労災保険等からの給付、生活保護により支給される保護金品、雇用保険の失業給付、傷病手当、児童手当、児童扶養手当 ほか
所得の計算
給与の場合
|
給与収入 |
給与所得 |
|---|---|
|
1,900,000円以下 |
給与収入-650,000円 |
|
1,900,000円超 3,600,000円未満 |
A×0.7 -80,000円 |
|
3,600,000円以上 6,600,000円以下 |
A×0.8 -440,000円 |
|
6,600,000円超 8,500,000円以下 |
給与収入×0.9-1,100,000円 |
|
8,500,000円超 |
給与収入-1,950,000円 |
|
A=給与収入÷4,000(小数点以下切り捨て)×4,000 |
|
年金の場合(遺族年金、障害年金などを除く)
|
年齢区分 |
公的年金等の収入 |
公的年金等にかかる雑所得 |
|---|---|---|
|
65歳以上 |
330万円未満 |
収入金額-1,100,000円 |
|
330万円以上 410万円未満 |
収入金額×75%-275,000円 |
|
|
410万円以上 770万円未満 |
収入金額×85%-685,000円 |
|
|
770万円以上 1,000万円未満 |
収入金額×95%-1,455,000円 |
|
| 1,000万円以上 | 収入金額-1,955,000円 | |
|
65歳未満 |
130万円未満 |
収入金額-600,000円 |
|
収入金額×75%-275,000円 |
||
|
130万円以上 410万円未満 |
||
|
410万円以上 770万円未満 |
収入金額×85%-685,000円 |
|
|
770万円以上 1,000万円未満 |
収入金額×95%-1,455,000円 |
|
| 1,000万円以上 | 収入金額-1,955,000円 |
|
年齢区分 |
公的年金等の収入 |
公的年金等にかかる雑所得 |
|
|---|---|---|---|
| 公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 | |||
|
1,000万円超 2,000万円以下の場合 |
2,000万円を超える場合 | ||
|
65歳以上 |
330万円未満 |
収入金額-1,100,000円 |
収入金額-900,000円 |
|
330万円以上 410万円未満 |
収入金額×75%-175,000円 |
収入金額×75%-75,000円 |
|
|
410万円以上 770万円未満 |
収入金額×85%-585,000円 |
収入金額×85%-485,000円 |
|
|
770万円以上 1,000万円未満 |
収入金額×95%-1,355,000円 |
収入金額×95%-1,255,000円 |
|
|
1,000万円以上 |
収入金額-1,855,000円 |
収入金額-1,755,000円 |
|
|
65歳未満 |
130万円未満 |
収入金額-500,000円 |
収入金額-400,000円 |
|
130万円以上 410万円未満 |
収入金額×75%-175,000円 |
収入金額×75%-75,000円 |
|
|
410万円以上 770万円未満 |
収入金額×85%-585,000円 |
収入金額×85%-485,000円 |
|
|
770万円以上 1,000万円未満 |
収入金額×95%-1,355,000円 |
収入金額×95%-1,255,000円 |
|
|
1,000万円以上 |
収入金額-1,855,000円 |
収入金額-1,755,000円 |
|
所得金額調整控除
次のどれかの要件に該当する場合、以下の計算で求めた金額を給与所得から差し引くことができます。
-
給与等の収入金額が850万円を超え、次のAからCのいずれかに該当する場合
A 納税義務者本人が特別障害者に該当する。
B 23歳未満の扶養親族を有する。
C 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する。
所得金額調整控除
=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)× 10% -
次のDEの要件をともに満たす場合
D 給与所得と公的年金等に係る雑所得がある
E 給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える
所得金額調整控除
= 給与所得控除後の給与所得等の金額(上限10万円) + 公的年金等に係る雑所得等の金額(上限10万円) ー 10万円
※控除額(上記計算の結果の額)の上限は10万円
合計所得金額・総所得金額等
各収入に応じて算出された所得は、合計され、税額を算出する根拠となりますが、状況に応じてその合計方法が異なります。また、個人市・府民税以外の制度(国民健康保険制度、介護保険制度等)においても、基準となる所得の合計額は異なります。以下が主な2種類の合計方法に基づく金額です。
また、合計所得金額、総所得金額等は、それぞれ均等割、所得割の非課税基準で使い分けられます。
-
個人市・府民税が課税される基準
非課税基準についてはこちらを参照してください。
合計所得金額
- 総合課税と分離課税のすべての所得の合計(それぞれの解説は下記参照)
- 損益通算後の金額
- 純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額
総合課税
配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得など、ほかの所得金額と合算して計算する課税方式
分離課税
土地・建物等の譲渡所得など、他の所得金額と合計せず分離して計算する課税方式
総所得金額等
- 合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除を適用した後の金額
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財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
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