個人市・府民税が課税される基準

ページID1021909  更新日 令和8年4月6日

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当ページは特段の記述がない限り、令和8年度課税の個人市・府民税(令和7年所得分)についての内容です。

納税義務者

個人市・府民税が課税される個人のことを「納税義務者」といいます。

住民税はその年の1月1日(賦課期日)に住んでいた市区町村へ納付します。

※1月1日に八尾市に居住し、その後他市に転出した場合も、その年度の個人市・府民税は八尾市に納付します。
※1月1日以前に死亡した場合、翌年の個人市・府民税は課税されませんが、1月2日以降に死亡した場合はその年の個人市・府民税が課税されます。

個人市・府民税納税義務者は、次のとおりです。

納税義務者
  八尾市に居住している人 八尾市に居住していないが
事業所又は家屋敷がある人
均等割 課税 課税
所得割 課税

森林環境税 課税

八尾市内に事務所・事業所や家屋敷があり、八尾市にお住まいでない方には、均等割が課税されます。
これは、事務所・事業所や家屋敷があることにより受ける基礎的な行政サービス(消防、防災、清掃、道路公園の整備など)に対して、一定の負担をいただく必要性から、課税されるものです。
なおこの場合、八尾市において森林環境税は課税されません。 

個人市・府民税が課税される基準

個人市・府民税は均等割と所得割に分類されます。均等割と所得割は、課税される基準や、計算方法がそれぞれ異なります。
なお、均等割の4,300円は個人市・府民税の最低金額であるため、均等割がかからない=個人市・府民税非課税であるということになります。

※各用語の解説はページ下部に詳細のリンク先があります。

個人市・府民税が課税されない人

均等割が課税されない人

  • その年の1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年の合計所得金額(※)が、次の計算式で求めた金額以下の人
    1. 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
      45万円
    2. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
      35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円
 計算例(150万円の給与収入があり、扶養親族が1名の場合)
  • 扶養親族が1名なら 35万円×2名+31万円=101万円
    ⇒合計所得が101万円以下であれば個人市・府民税は課税されない。
  • 給与収入を所得に換算すると 150万円ー65万円=85万円
    ⇒101万円以下であるため、個人市・府民税は課税されない。
非課税基準の一覧
給与収入のみの場合※令和8年度課税(令和7年所得分)
同一生計配偶者・扶養親族の数 非課税となる合計所得金額 非課税となる給与収入
0人(本人のみ) 450,000円以下 1,100,000円以下
1人 1,010,000円以下 1,660,000円以下
2人 1,360,000円以下 2,059,999円以下
3人 1,710,000円以下 2,559,999円以下
4人 2,060,000円以下 3,059,999円以下
5人 2,410,000円以下 3,559,999円以下
6人 2,760,000円以下 4,003,999円以下
7人 3,110,000円以下 4,439,999円以下
障害者、未成年者、寡婦、
ひとり親に該当
1,350,000円以下 2,043,999円以下

※税制改正により、令和9年度課税(令和8年所得分)以降については上記表の内容が変更となる見込みです。

年金収入のみの場合※令和8年度課税(令和7年所得分)
同一生計配偶者・扶養親族の数 非課税となる合計所得金額 非課税となる公的年金等収入

65歳未満

65歳以上
0人(本人のみ) 450,000円以下 1,050,000円以下 1,550,000円以下
1人 1,010,000円以下 1,713,334円以下 2,110,000円以下
2人 1,360,000円以下 2,180,001円以下 2,460,000円以下
3人 1,710,000円以下 2,646,667円以下 2,810,000円以下
4人 2,060,000円以下 3,113,334円以下 3,160,000円以下
5人 2,410,000円以下 3,580,001円以下 3,580,001円以下
6人 2,760,000円以下 4,046,667円以下 4,046,667円以下
7人 3,110,000円以下 4,464,707円以下 4,464,707円以下

障害者、未成年者、 寡婦、

ひとり親に該当

1,350,000円以下 2,166,667円以下 2,450,000円以下

所得割が課税されない人

前年の総所得金額等(※)が、次の計算式で求めた金額以下の人

  1. 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
    45万円
  2. 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+42万円

※上記の計算により所得割が非課税にならない人であっても、配偶者控除、扶養控除、医療費控除、基礎控除等の所得控除を行った結果、所得割が非課税になる場合があります。例えば2人家族の場合(同一生計配偶者または扶養親族の人数が1人の場合)で所得金額が112万円を超える場合でも、その人の所得金額に相当する所得控除があれば所得割が非課税となります。

所得割の調整措置(税額調整)

上記の所得割非課税基準を若干上回る所得がある人で、その税額を差し引いたのちの金額が、所得割非課税基準を下回ることとなる場合、所得割額を調整する措置が適用されます。

控除額
(上記所得割非課税基準1)-(総所得金額等 - 算出税額)
計算例
  • 本人、同一生計配偶者1名、扶養親族3名の計5名
  • 総所得金額等:220万円
  • 所得割額:9万円

35万円×5+42万円 ー(220万円-9万円)= 6万円

よって、6万円が所得割額から控除される。(税額調整)

所得割額:9万円ー6万円=3万円

用語解説

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財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
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