個人市・府民税の税額控除
当ページは特段の記述がない限り、令和8年度課税(令和7年所得分)の個人市・府民税についての内容です。
税額控除の概要
総合・分離課税それぞれに税率を乗じて算出された金額から、要件に応じて控除される金額があります。これを税額控除といいます。
税額控除の種類と計算方法
調整控除
個人市・府民税の税率は、平成18年度分まで、課税される所得金額に応じて5%・10%・13%の3段階に分かれていました。しかし、平成19年度に実施された国から地方への税源移譲にともない、個人市・府民税の税率は、所得金額にかかわらず一律10%(市民税6%、府民税4%)へと変更になりました。
この改正に伴い発生する差額を是正するために、次の通り調整控除を計算し、差し引きます。
計算方法
- 個人市民税・府民税の課税所得金額が200万円以下の方
以下の(ア)か(イ)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、府民税2%)- (ア)人的控除額の差の合計額
- (イ)個人市・府民税の課税所得金額
- 個人市民税・府民税の課税所得金額が200万円超の方
以下の(ア)から(ウ)を差し引いた金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%、府民税2%)- (ア)人的控除額の差の合計額
- (ウ)個人市民税・府民税の課税所得金額ー200万円
※用語の解説は以下を参照してください。
個人市・府民税の課税所得金額
課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計
人的控除額の差
「人的控除」とは、本人は扶養親族など「人」にかかわる控除のことを言います。
この人的控除における個人市・府民税と所得税の差額を「人的控除額の差」と称します。
|
人的控除の種類 |
個人市・府民税と所得税の人的控除額の差 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
納税義務者の合計所得金額 |
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1000万円以下 |
|
|
配偶者控除 |
一般 |
5万円 |
4万円 |
2万円 |
|
老人 |
10万円 |
6万円 |
3万円 |
|
|
扶養控除 |
一般 |
5万円 |
||
|
特定 |
18万円 |
|||
|
老人 |
10万円 |
|||
|
同居老親 |
13万円 |
|||
|
障害者控除 |
普通障害者 |
1万円 |
||
|
特別障害者 |
10万円 |
|||
|
同居特別障害者 |
22万円 |
|||
|
ひとり親控除 |
女性 |
5万円 |
||
|
男性 |
1万円 |
|||
|
寡婦控除 |
1万円 |
|||
|
勤労学生控除 |
1万円 |
|||
|
基礎控除(合計所得2,500万円以下) |
一律5万円 |
|||
配当控除
総所得金額のなかに配当控除の対象となる配当所得がある場合は、その配当所得に次の表の控除率を乗じた金額が控除されます。なお配当控除は総合課税の課税方式を選択した場合にのみ適用されます。
| 配当控除 | 区分 | 市民税 | 府民税 | |
|---|---|---|---|---|
| 利益の配当等 | 課税総所得金額の1,000万円以下の部分 | 1.6% | 1.2% | |
| 課税総所得金額の1,000万円超の部分 | 0.8% | 0.6% | ||
|
証券投資信託等の収益の分配にかかるもの |
外貨建等証券投資信託以外にかかるもの |
課税総所得金額の1,000万円以下の部分 | 0.8% | 0.6% |
| 課税総所得金額の1,000万円超の部分 | 0.4% | 0.3% | ||
|
外貨建等証券投資信託にかかるもの |
課税総所得金額の1,000万円以下の部分 | 0.4% | 0.3% | |
| 課税総所得金額の1,000万円超の部分 | 0.2% | 0.15% | ||
-
個人市・府民税における収入・所得について
総合課税についてはこちらを参照してください。
配当割額・株式等譲渡所得割額の控除
上場株式等にかかる配当所得等や特定口座内の株式等の譲渡所得は、通常、申告をしなくとも上場株式等にかかる配当所得等や特定口座内の株式等の譲渡所得の5%の金額が個人市・府民税として源泉徴収されます。そのため申告は不要ですが、配当控除等を受けるために申告をすることも可能です。
ただし、申告をした場合にそのまま税額を計算してしまうと、源泉徴収された金額と合わせて個人市・府民税が二重に徴収されることとなってしまいます。そのため、源泉徴収された金額を、配当割額・株式等譲渡所得割額の控除として個人市・府民税から差し引き、差し引きできなかった分を、還付します。
- 市民税
- 配当割額又は株式等譲渡所得割額×3/5
- 府民税
- 配当割額又は株式等譲渡所得割額×2/5
上場株式等にかかる配当所得等や株式等の譲渡所得を申告する場合の注意点
申告した所得の金額は、合計所得金額に足し合わされます。
したがって、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の金額に影響する場合があります。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除額)
住宅ローンを利用してマイホームを取得した、またはリフォームを行った場合、一定の要件を満たせば税額から金額が差し引かれます。個人市・府民税については、所得税で使用した控除に残額がある場合、適用となります。
-
住宅ローン控除
住宅ローン控除についてはこちらを参照してください。
寄附金税額控除
一定の要件のもと寄附を行った場合、税額から一定の金額が差し引かれます。
-
寄附金控除
寄附金控除についてはこちらを参照してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















