医療費控除

ページID1022081  更新日 令和8年4月6日

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当ページは特段の記述がない限り、令和8年度課税(令和7年所得分)の個人市・府民税についての内容です。

医療費控除制度の概要

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

また、スイッチOTC医薬品を購入した代金を基に一定の金額を控除できる医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を選択することも可能です。

※医療費控除と医療費控除の特例は併用できません。

医療費控除について

対象となる医療費の要件

  1. 納税義務者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払ったものであること。
  2. 申告する前年の1月1日から12月31日の間に支払った医療費であること。
    ※未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。

医療費の例

  • 医師による診療・治療の対価
  • 歯科医師による診療・治療の対価
    ※歯列矯正については、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするための治療については対象となりますが、美容目的に行われるものについては対象となりません。
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
    ※医師の処方に基づく医薬品、スイッチOTCを含む市販薬等
  • 医師等による診療等を受けるための通院費
    ※電車等の公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。
    ※自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。
  • 健康診断や人間ドックの費用
    ※疾病が発見され、治療の一環として認められる場合に限ります。

対象とならない例

  • 医師・歯科医師による一般的に支出される水準を著しく超える特殊な診療・治療の対価
    ※美容目的の歯列矯正・診療・治療は医療費控除の対象とはなりません。
  • サプリメント等健康増進目的の商品の購入代金
  • 予防接種の費用
  • 健康診断や人間ドックの費用
    ※疾病が発見された場合は対象となる場合があります。
  • 自己都合による差額ベッド代
  • 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金など

計算方法

(支払った医療費 - 保険金などで補填された金額)-(総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い方)
※控除限度額200万円
※各用語の解説は以下を参照してください。

計算例(給与収入が150万円で、医療費支払額が8万円の場合)

1.医療費控除の対象となる基準額を計算する

  • 収入を所得に換算する。
    150万円-65万円=85万円
  • 所得に5%をかける
    85万円×5%=42,500円

→42,500円を超える医療費支払額があれば申告できます。

2.控除額を計算する

  • 80,000円ー42,500円=37,500円

→37,500円が医療費控除額となり、これに10パーセントをかけた3,750円が、個人市・府民税の所得割より減額されます。

保険金などで補填された金額

保険金などで補填された金額がある場合は、支払った医療費からあらかじめ差し引きます。なお、給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

生命保険契約などで支給される入院費給付金

健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金 など

総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い方

その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額を差し引きます。

その年の総所得金額等が200万円以上の人は、10万円を差し引きます。

申告の方法

所得税が課税されている方は、税務署へ確定申告をしてください。

所得税が課税されておらず。個人市・府民税が課税となる方は、市民税・府民税申告書に医療費控除の明細書を添付し、八尾市役所市民税課へ提出してください。
※領収書では受付できませんので、添付しないでください。

医療費控除の明細書

医療費の内訳を医療費の対象となる人と医療機関、販売機関ごとに書面にまとめたものです。申告者が各自で作成してください。

加入している医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費のお知らせ)がある場合は、それを添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。

※医療費控除の明細書を作成するにあたって、根拠となった領収書は、5年間ご自宅で保管していただく必要があります。提出はしないでください。領収書を提出した場合、医療費控除は適用されません。

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Q&A

医療費控除のQ&A

10万円を超えていなかったら、医療費控除は申告できませんか?

申告できる場合があります。上記「計算方法」を参照してください。

  • 総所得金額等が200万円未満:総所得金額等の5パーセント以上の医療費支払額があれば申告できます。
  • 総所得金額等が200万円以上:10万円を超える医療費支払額があれば申告できます。

医療費控除のQ&A

医療費控除を受けたら、税金が還付されますか?

個人市・府民税の場合、原則として、税金が戻ってくるわけではありません。
医療費を申告することで、医療費がかかった翌年の個人市・府民税が軽減されます。

医療費控除は年末調整で手続きできますか?

年末調整では手続きできません。ご自身で申告する必要があります。
医療費がかかった年に所得税が差し引かれていた方は、税務署で確定申告をすると所得税が戻ってくる場合があります。
所得税がかかっておらず、個人市・府民税のみがかかる方は、市役所で個人市・府民税申告をすると、翌年の個人市・府民税が軽減される場合があります。

セルフメディケーション税制との併用はできますか?

医療費控除と、セルフメディケーション税制を同時に適用することはできません。どちらか一方の適用を申告者ご自身が選択することになります。

スイッチOTC医薬品は対象となりますか?

スイッチOTC医薬品を含む市販薬も対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
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