扶養控除

ページID1021989  更新日 令和8年4月6日

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当ページは特段の記述がない限り、令和8年度課税(令和7年所得分)の個人市・府民税についての内容です。

同一生計配偶者、扶養親族について

個人市・府民税の金額を決めるうえで申告する、所得があった年に養っていた親族を、同一生計配偶者または扶養親族といいます。
同一生計配偶者または扶養親族を申告するには、次の要件をともに満たす必要があります。

  • 同一生計配偶者または扶養親族の合計所得が58万円以下(給与収入でいうと123万円以下)

  • 他の人の同一生計配偶者または扶養親族として申告されていないこと

同一生計配偶者または扶養親族を申告することで適用される控除のことをそれぞれ「配偶者控除」「扶養控除」と呼びます。
同一生計配偶者または扶養親族は自動的に決まるわけではありません。
年末調整や確定申告などで、毎年申告する必要があります。また、健康保険等の扶養とは異なります。

同一生計配偶者・扶養親族となる収入の基準

合計所得金額が58万円以下であれば、同一生計配偶者・扶養親族となることが可能です。
合計所得金額58万円とは、給与収入のみの場合、123万円を指します。
ただし、110万円を超過すると、同一生計配偶者・扶養親族であっても、個人市・府民税が課税されます。

(例)給与収入が112万円の場合

123万円を超えていないので、同一生計配偶者・扶養親族の範囲内です。
110万円を超えているため、個人市・府民税はかかります。

同一生計配偶者・扶養親族となる収入の範囲

各収入以外の所得がない場合

合計所得金額58万円以下

給与収入

公的年金等収入

65歳未満

65歳以上

123万円以下

118万円以下

168万円以下

配偶者控除・扶養控除の一覧

種別 控除額 要件

配偶者控除

(一般)

11万円~33万円 納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で
配偶者の合計所得金額が58万円以下

配偶者控除

(老人)

13万円~38万円 納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で
70歳以上の配偶者の合計所得金額が58万円以下
配偶者特別控除 1万円~33万円 納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下で
配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下

扶養控除

(一般扶養控除)

33万円 一般の扶養親族で
合計所得金額が58万円以下

扶養控除

(特定扶養控除)

45万円 19歳以上23歳未満の親族で
合計所得金額が58万円以下
特定親族特別控除 3万~45万 19歳以上23歳未満の親族で
合計所得金額が58万円超133万円以下

扶養控除

(別居老人)

38万円 70歳以上の親族で
合計所得金額が58万円以下

扶養控除

(同居老人)

45万円 同居で70歳以上の老親等で
合計所得金額が58万円以下

※前年の12月31日時点での年齢が基準となります。

配偶者特別控除

同一生計配偶者において、所得58万円(給与収入のみの場合123万円)を超過すると、配偶者控除の対象外となります。しかしながら、所得133万円(給与収入のみの場合201万6千円未満)以下であれば、一定の控除が適用されます。これを、配偶者特別控除といいます。
※納税義務者の所得が1,000万円以下の場合に限る

配偶者控除と配偶者特別控除の違い

 

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

配偶者区分

住民税控除額(所得税控除額)

一般(70歳未満)

33万円(38万円)

22万円(26万円)

11万円(13万円)

老人(70歳以上)

38万円(48万円)

26万円(32万円)

13万円(16万円)

配偶者合計所得

住民税控除額(所得税控除額)

58万円超 95万円以下

33万円(38万)

22万円(26万円)

11万円(13万円)

95万円超 100万円以下

33万円(36万)

22万円(24万円)

11万円(12万円)

100万円超 105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超 110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超 115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超 120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超 125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超 130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超 133万円以下

3万円

2万円

1万円

133万円超

対象外

※()がないものは住民税と所得税の控除額が同一 。

特定親族特別控除

特定扶養親族において、所得58万円(給与収入のみの場合123万円)を超過すると、扶養控除の対象外となります。しかしながら、所得133万円(給与収入のみの場合201万6千円未満)以下であれば、一定の控除が適用されます。これを、特定親族特別控除といいます。

扶養控除(特定親族)と特定親族特別控除の違い

 

親族等の合計所得金額

(給与収入のみの場合の収入金額)

控除額
住民税 所得税

扶養控除

(特定親族)

58万円以下(123万円以下) 45万円 63万円
特定親族特別控除 58万円超85万円以下(123万円超150万円以下) 45万円 63万円
85万円超90万円以下(150万円超155万円以下) 61万円
90万円超95万円以下(155万円超160万円以下) 51万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円 3万円

扶養控除、配偶者特別控除、特定親族特別控除の所得基準の一覧

年収

所得

配偶者控除

配偶者特別控除 特定親族特別控除

扶養控除

(特定親族)

~123万円 58万円 対象    
~150万円 85万円   対象

所得税

配偶者控除と同額

対象

所得税

特定扶養控除と同額

~160万円 95万円  

住民税

特定扶養控除と同額

~165万円 100万円  

住民税

配偶者控除と同額

所得に応じて減額
~188万円 123万円   所得に応じて減額
~201万円 133万円    対象外

※給与収入のみの場合。
※扶養親族がいない場合、年収110万円を超過すると個人市・府民税が、160万円を超過すると所得税が課税されます。

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財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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