障がい福祉サービス事業所の指定に関する総量規制の実施について

ページID1024714  更新日 令和8年8月27日

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総量規制について

総量規制の概要

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法では、特定の障がい福祉サービス及び特定の障がい児通所支援の供給量が、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画に定める必要見込み量を超える場合、指定を行わないことが規定されています。このことを「総量規制」と言います。

総量規制の目的

特定の障がい福祉サービスにおいて、本市の障がい福祉計画及び障がい児福祉計画に定める必要な見込量に対して、十分な供給量が確保されている場合には、適切な量を維持し、障がい福祉サービス事業所の質の向上等を目的として、総量規制を実施します。

八尾市における総量規制の考え方

総量規制の対象となる障がい福祉サービス等において、八尾市障がい福祉計画等で定める必要な見込量に対して、供給量が超えているものについては総量規制を実施する。

総量規制を実施する対象サービス

・就労継続支援B型

総量規制の実施期間中は対象サービスの新規申請、定員増を含む変更申請を行うことができません。

対象期間

令和9年1月指定分から
※毎年度当初に総量規制の解除又は継続等の確認を行います。なお、総量規制解除後の手続き等については別途お知らせします。

令和8年12月1日が、総量規制前最終の指定日となります。
事前相談や指定申請の手続きやスケジュールについては以下のリンク先をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3838 ファクス番号:072-922-4900
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。