自己負担割合が年齢や所得によって異なります

ページID1001909  更新日 令和7年1月30日

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70歳以上の人は

国民健康保険に加入している方の、70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は誕生月)以降の医療機関での自己負担割合は、個人市府民税の課税標準額が145万円以上の方は3割負担(現役並み所得者)、それ以外の方は2割負担になります。

なお、住民税の扶養控除の見直しにより、70歳から74歳までの方が、受診する月の前年(受診する月が1月から7月までの場合は前々年)12月31日時点において世帯主であって、同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の国民健康保険加入者がいる場合は、次の金額をその方の個人市府民税の課税標準額から控除して判定します。

前年(受診する月が1月から7月までの場合は前々年)12月31日時点において

  • 16歳未満の国民健康保険加入者:1人につき33万円
  • 16歳以上19歳未満の国民健康保険加入者:1人につき12万円

※現役並み所得者とは
世帯内に当該年(受診する月が1月~7月までの場合は前年)度市・府民税課税標準額が145万円以上である70歳以上の国保加入者がいる場合。
ただし、前年中(受診する月が1月~7月までの場合は前々年)の収入合計が下記のいずれかに該当する場合、申請により、負担割合を3割から2割へ変更することができます。「基準収入額適用申請書(市役所に様式があります)」と「確定申告書」等の写し等を添えて健康保険課まで申請してください。

  1. 70歳以上の方が1人の世帯で、3,830,000円未満
  2. 70歳以上の方かつ国保加入者が2人以上の世帯で、5,200,000円未満
  3. 70歳以上の方と特定同一世帯所属者(※1)がいる世帯で、5,200,000円満

また、70歳以上75歳未満の国保加入者の旧ただし書所得(※2)の合計額が210万円以下の場合も「一般」と判定し2割負担となります。

  • (※1)特定同一世帯所属者…国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方
  • (※2)旧ただし書所得…前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から基礎控除額43万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)

義務教育就学前は

義務教育就学前の乳幼児は、6歳の誕生日以後の最初の3月31日(誕生日が4月1日の場合はその前日の3月31日)まで、医療機関での自己負担割合が2割になります。
ただし、乳幼児医療受給者証を持っている人は、医療機関での支払いは今までと変わりません。

自己負担割合の一覧

負担割合

義務教育就学前
2割
義務教育就学後から70歳未満
3割
70歳以上の人
2割
(現役並み所得者は3割)

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