限度額適用認定証

ページID1016523  更新日 令和8年8月20日

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高額な医療を受けるとき、申請により健康保険課の窓口で交付される「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を資格確認書とあわせて医療機関に提示することで、医療機関窓口での負担が自己負担限度額までのお支払いとなります。

「現役並み3」および「一般」区分の世帯は、資格確認書で自己負担額を掲示できますので、限度額適用認定証が発行されません。(70歳未満の方はどの区分でも発行されます。)

※マイナ保険証をご利用の方は、窓口でのお支払いが限度額区分までとなります。
※保険料に滞納があると限度額適用認定証等の交付ができず、医療機関等の窓口で、2割または3割のお支払いになることがあります。

 

申請方法

交付申請に必要なもの

  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 印鑑(認め印)/世帯主以外の方が申請する場合に必要

届出するところ

健康保険課の窓口(出張所では手続きできません)

来庁が難しい場合、郵送でもお手続き可能ですが、限度額認定証がお手元に届くまで時間がかかりますので、ご了承ください。

発効期日(使用可能日)

原則、申請月の1日からご使用いただけるよう発行いたします。ただし、加入日やその他の事情により1日から発行できないことがございます。

申請月より前の月からの発効期日をご希望の場合は、受診した医療機関等に確認のうえ、健康保険課にお申し出ください。

自己負担限度額

令和8年8月~令和9年7月まで

令和8年8月から、医療費の自己負担額が変わります。高額療養費の見直しは、令和8年度と令和9年度の2段階分けて実施されます。詳しくは、厚生労働省ウェブサイト(ページ下部に外部リンク有)をご参照ください。

過去12ヵ月の間に3回以上自己負担限度額を超えた場合、4回目から自己負担限度額は括弧内の金額になります。また、年間上限が新設され、年間(8月から翌年7月まで)の年間上限額を超えた部分については、差額を計算し支給いたします。

70歳未満の人

所得要件※1
区分
自己負担限度額 年間上限
901万円超
270,300円+(かかった医療費-901,000円)×1%
(多数該当140,100円)

1,680,000円

600万円超~
901万円以下
179,100円+(かかった医療費-597,000円)×1%
(多数該当93,000円)
1,110,000円
210万円超~
600万円以下
85,800円+(かかった医療費-286,000円)×1%
(多数該当44,400円)
530,000円
210万円以下
61,500円
(多数該当44,400円)
530,000円 ※2
住民税非課税世帯
36,900円
(多数該当24,600円)
290,000円
70歳以上の人(現役並み所得者※3)
所得区分 負担
割合
自己負担限度額(入院+外来)
(全ての自己負担額を世帯合算)
年間上限
現役並み3
(課税所得
690万円以上)
3割 270,300円+(かかった医療費-901,000円)×1%
(多数該当140,100円)
1,680,000円
現役並み2
(課税所得
380万円以上)
3割 179,100円+(かかった医療費-597,000円)×1%
(多数該当93,000円)
1,110,000円
現役並み1
(課税所得
145万円以上)
3割 85,800円+(かかった医療費-286,000円)×1%
(多数該当44,400円)
530,000円
70歳以上の人(一般・低所得)
所得区分 負担
割合
外来
(個人ごと)
自己負担限度額
(入院+外来)
(全ての自己負担額を
世帯合算)
年間上限
 
一般 2割 22,000円
(8月から翌年7月までの
年間限度額216,000円)※6
61,500円
(多数該当44,400円)
530,000円 ※2
低所得者2
※4
2割

11,000円

(8月から翌年7月までの
年間限度額96,000円)※6

25,700円

(多数該当24,600円)

290,000円
低所得者1
※5
2割 8,000円 15,700円 180,000円

※1 所得要件…国民健康保険加入者それぞれの、総所得金額等から基礎控除額を引いた額の合計

※2 年収約200万円未満であることが確認できた方は、年間上限410,000円を適用し、年間上限額との差額を計算しお返しします

※3 現役並み所得者…国保に加入している70歳以上の人で、課税所得が145万円以上の人がいる世帯

※4 低所得者2…世帯主(擬制世帯主を含む)および国保に加入している人全員が市民税非課税である世帯

※5 低所得者1…世帯主(擬制世帯主を含む)および国保に加入している人全員が所得金額0円(ただし年金を受給している人は年金収入826,500円以下)である世帯

※6 1年間の外来療養費の自己負担額の合計が年間限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します

 

 

令和8年7月まで

過去12ヵ月の間に3回以上自己負担限度額を超えた場合、4回目から自己負担限度額は括弧内の金額になります。

70歳未満の人

所得要件※1
区分
自己負担限度額
901万円超
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
(多数該当140,100円)
600万円超~
901万円以下
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
(多数該当93,000円)
210万円超~
600万円以下
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
(多数該当44,400円)
210万円以下
57,600円
(多数該当44,400円)
住民税非課税世帯
35,400円
(多数該当24,600円)
70歳以上の人(現役並み所得者※2)
所得区分 負担
割合
自己負担限度額(入院+外来)
(全ての自己負担額を世帯合算)
現役並み3
(課税所得
690万円以上)
3割 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
(多数該当140,100円)
現役並み2
(課税所得
380万円以上)
3割 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
(多数該当93,000円)
現役並み1
(課税所得
145万円以上)
3割 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
(多数該当44,400円)
70歳以上の人(一般・低所得)
所得区分 負担
割合
外来
(個人ごと)
自己負担限度額
(入院+外来)
(全ての自己負担額を
世帯合算)
一般 2割 18,000円
(8月から翌年7月までの
年間限度額144,000円)※5
57,600円
(多数該当44,400円)
低所得者2
※3
2割 8,000円 24,600円
低所得者1
※4
2割 8,000円 15,000円

※1 所得要件…国民健康保険加入者それぞれの、総所得金額等から基礎控除額を引いた額の合計

※2 現役並み所得者…国保に加入している70歳以上の人で、課税所得が145万円以上の人がいる世帯

※3 低所得者2…世帯主(擬制世帯主を含む)および国保に加入している人全員が市民税非課税である世帯

※4 低所得者1…世帯主(擬制世帯主を含む)および国保に加入している人全員が所得金額0円(ただし年金を受給している人は年金収入806,700円以下)である世帯

※5 1年間の外来療養費の自己負担額の合計が年間限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給します

 

  • 交通事故などの第三者行為による傷病の場合には高額療養費は支給されません。
  • 人工透析をおこなっている慢性腎不全、血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の治療にかかる医療費の自己負担限度額については、特定疾病療養受領証のページをご覧ください。

 

申請方法などについて

基準日(7月31日)時点で八尾市国民健康保険に加入されており、高額療養費(外来年間合算)に該当する人には、毎年、世帯主様あてに申請書を同封した通知を送付します。申請書が届きましたら、ご記入のうえご返送いただくか、市役所窓口までご持参ください。

※基準日以前1年以内に八尾市国民健康保険以外の健康保険にご加入の人には通知が届かない場合があります。対象となる可能性のある人はお問合せください。

※基準日時点で八尾市国民健康保険以外の健康保険にご加入の人は、基準日時点で加入していた保険者にご申請ください。

※高額療養費の簡素化の手続きをされている方は外来年間合算においても、ご指定された口座に自動的に振込みます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。