国民健康保険の出産育児一時金(海外で出産した時)

ページID1017106  更新日 令和7年3月10日

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出産育児一時金(海外で出産した時)

八尾市に居住している国民健康保険の加入者が海外で出産した場合、申請により出産育児一時金が支給されます。

平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のために、支給申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします

出産育児一時金の金額及び申請書等様式については、下記より「国民健康保険の出産育児一時金」を参照ください。

案内チラシ及び同意書は本ページ下部に掲載しています。

申請に必要なもの

  • 保険証等※
  • 日本国籍の方の場合は日本大使館(領事館)発行の出生届または市民課発行の戸籍、外国籍の方の場合は出生届 <外国語記載の場合はの日本語翻訳文必要(翻訳者氏名記載)>
  • 出産した方のパスポート(原本)<渡航期間確認のため必要となります。該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。>
  • 認め印
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 出産育児一時金支給申請書
  • 現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書
  • 出産育児一時金申請にかかる誓約書

※保険証等とは

  • 有効期限内の国民健康保険証
  • 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
  • 資格確認書
  • 資格情報のお知らせ を指します。

届出するところ

八尾市健康保険課の窓口(出張所では手続きできません)

注意点

  • 職場の健康保険(扶養除く)をやめた後6ヵ月以内に出産した場合は、以前に加入していた健康保険から、出産育児一時金や出産手当金の支給が受けられる場合があります。この場合、国民健康保険からは出産育児一時金の支給を受けることができません。
  • 死産や流産でも妊娠12週(84日)を超えていれば対象となります(別途死胎火葬許可証が必要)。
  • 出産後2年が過ぎると時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。
  • 申請は出産した方が日本へ帰国した後に行ってください。渡航期間中の申請はできません。
  • 1年以上の長期滞在の場合、住居の本拠地が日本(八尾市)にないと判断される場合は、転出手続きをしていただく必要があります。その場合は、出産育児一時金の支給対象になりません。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。