やむをえない事情でマイナ保険証等を提示せずに病院にかかったとき

ページID1001918  更新日 令和8年2月25日

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やむを得ない事情によりマイナ保険証等を持たず医療機関等にかかった時は、医療費は全額自己負担となりますが、必要な書類を添えて申請することにより、費用の一部が支給されることがあります。支給を受けるには、受診時の状況や加入手続きの状況を確認したうえで審査を行います。

【事情がやむを得ないと認められる場合】
 例1)退職後、前の会社から資格喪失証明書や離職票の発行が遅れ、加入手続きができなかった場合
 例2)急な病気やけがで、マイナ保険証や資格確認証を持たずに受診し、医療費を全額自己負担した場合
 例3)他の保険者の資格確認書等を提示して受診し、その後、療養費を返還金として他保険者に納付した場合

【加入の手続き状況について】

  • 資格喪失日から2週間以内に加入手続きがされていない場合、原則としてその期間の医療費は支給できません。ただし、書類が届かないなどの理由で、手続きに行きたくても2週間以内に間に合わない場合は、必ず事前にご連絡ください。 ご連絡をいただいた日から、加入手続きの期限を2週間延長します。
  • 事前の連絡がなく、加入手続きが2週間を過ぎた場合は、なぜ手続きができなかったのか「申立書」をご記載いただきます。記載された内容をもとに、やむを得ない事情があったかどうかを確認し、支給の可否を判断します。やむを得ないと判断できない場合は、支給できませんのでご承知ください。

 

申請に必要なもの

  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 印鑑(認め印)/世帯主以外の方が申請する場合に必要
  • 診療報酬明細書(受診した医療機関に申し出てください)
  • 領収書(原本)
  • 世帯主名義の口座番号が分かるもの

届出するところ

健康保険課の窓口(出張所では手続できません)

支給までの流れ

療養費の支給までの流れ

原則、申請月の翌月又は翌々月に支給となりますが、審査に時間がかかる場合は翌々月以降になる場合もあります。

注意)診療報酬明細書(レセプト)は、医療機関に請求が必要です。
 病院代(診療費の2割・3割)を支払った時に一緒にもらう診療明細書ではありません。

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健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
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