やむをえない事情で保険証等を提示せずに病院にかかったとき

ページID1001918  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

旅行中や緊急の病気やケガで保険証等※を持たないで病院にかかり全額自己負担したときは、その事情がやむをえないものであるかを審査した上で、費用の一部が支給されます。

申請に必要なもの

  • 保険証等※
  • 印鑑(認め印)/世帯主以外の方が申請する場合に必要
  • 診療報酬明細書(受診した医療機関に申し出てください)
  • 領収書(原本)
  • 世帯主名義の口座番号が分かるもの

※保険証等とは

  • 有効期限内の国民健康保険証
  • 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
  • 資格確認書

を指します。

届出するところ

健康保険課の窓口(出張所では手続できません)

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。