柔道整復師による施術状況の確認
国民健康保険では、柔道整復療養費の適正化への取組として、施術内容等の照会を行っています。
国民健康保険に加入されている方が、国民健康保険を使って柔道整復師の施術を受けた場合、照会文書を送付させていただくことがありますので、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書等の保管をお願いします。
照会文書が届いた場合は、国民健康保険事業の適正な運営のため、ご協力をお願いいたします。
柔道整復師による施術(整骨院・接骨院)を受けるとき
対象となる負傷
医師や柔道整復師の診断または判断により、外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患でないものが対象となります。
整骨院や接骨院等で柔道整復師の施術を受ける場合は、保険が適用される範囲は限定されていますので、施術を受けるときは、負傷の原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか)を正確にきちんと伝え、正しい施術を受けてください。
健康保険等が使える場合
- 医師の同意がある骨折、脱臼の施術
- 応急処置で行う骨折、脱臼の施術
- 外部からの要因による捻挫、打撲、挫傷の施術
(例:スポーツでの捻挫、物を持ち上げたことによる痛み等)
医師や柔道整復師の診断又は判断等により健康保険等の対象にならないものの例
- 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
- 運動後の筋肉疲労
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 脳疾患後遺症などの慣性病や症状の改善がみられない長期の施術
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
施術を受けるときの注意
- 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求し、支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみを支払うことにより、施術を受けることができます。
- 「受領委任」の場合は、柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要となりますので、療養費支給申請書の内容(負傷名、負傷原因、受診日、受診日数、領収金額等)を確認のうえ、署名または、捺印をしてください(負傷等により自筆できない場合は代筆でも可能ですが、その場合は捺印が必要です。)
- 長期にわたる施術の場合、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
- 窓口支払いの領収証は無料で発行されることになっています。領収書は医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
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