入院したときの食事代(入院時食事療養費・入院時生活療養費)
入院したときの食事代(令和7年4月より負担額改定)
被保険者が入院した場合(療養病床に入院する65歳以上の人を除く)、食事代に関しては1食510円は自己負担、残りは食事療養費として国民健康保険が負担します。住民税非課税世帯の人は、申請により下記の負担額になります。
なお、非課税世帯の人が病院に1食510円で支払った場合、または91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合、申請をすることにより差額返還を受けることができます。申請による差額返還となるため、90日を超えて入院する見込みが生じた場合には、事前に窓口にご相談のうえ申請いただきますようお願いいたします。また、非課税世帯の人は、申請に基づき健康保険課の窓口で交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、医療機関窓口での負担が下記の負担額までで済むようになります(申請月の翌月から)。ただし、70歳未満の人は、保険料に滞納があると交付ができない場合があります。
70歳未満の人の入院時食事療養標準負担
所得区分 |
|
令和7年3月まで |
令和7年4月から |
---|---|---|---|
一般 |
490円 |
510円 |
|
非課税の人 |
90日以内の入院(過去12か月) |
230円 |
240円 |
90日を越える入院(過去12か月) |
180円 |
190円 |
所得区分 |
令和7年3月まで |
令和7年4月から |
|
---|---|---|---|
現役波所得者(課税) |
|
490円 |
510円 |
一般(課税) |
|
490円 |
510円 |
低所得者2(非課税) |
90日以内の入院 (過去12か月) |
230円 |
240円 |
|
90日を越える入院 (過去12か月) |
180円 |
190円 |
低所得者1(非課税) |
|
110円 |
110円 |
届出に必要なもの
- 保険証等※
- 印鑑(認め印)/世帯主以外の方が申請する場合に必要
- 入院時の領収書
- 世帯主名義の口座番号が分かるもの
※保険証等とは
- 有効期限内の国民健康保険証
- 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
を指します。
届出するところ
健康保険課の8番窓口(出張所では手続きできません)
入院時食事療養費申請書様式
療養病床に入院したときの食事代・居住費
療養病床に入院する65~74歳の人は、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下記の標準負担額は自己負担、残りは入院時生活療養費として国民健康保険が負担します。
なお、非課税世帯の人が課税世帯の負担額を支払った場合、または91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合、申請をすることにより食事代の差額の返金を受けることができます。申請による差額返還となるため、90日を超えて入院する見込みが生じた場合には、事前に窓口にご相談のうえ申請いただきますようお願いいたします。
また、非課税世帯の人は、申請に基づき健康保険課の窓口で交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、医療機関窓口での負担が下記の負担額までで済むようになります(申請月の翌月から)。ただし、70歳未満の人は、保険料に滞納があると交付ができない場合があります。
療養病床(医療区分1)に入院したときの食事代・居住費
区分 |
生活療養標準負担額 (令和7年3月まで) |
生活療養標準負担額 (令和7年4月から) |
生活療養標準負担額 |
---|---|---|---|
市民税課税世帯 |
490円 |
510円 |
370円 |
市民税課税世帯 |
450円 |
470円 |
370円 |
市民税非課税世帯 ※2 |
230円 |
240円 |
370円 |
市民税非課税世帯 ※2 |
140円 |
140円 |
370円 |
※1 入院時生活療養1と2のどちらに該当するかは、医療機関へお問い合わせください。
※2 世帯主(世帯主が国保でない場合を含む)および国保に加入している人全員が市民税非課税である世帯
※3 70~74歳の人のみ
※4 世帯主(世帯主が国保でない場合を含む)および国保に加入している人全員が所得金額0円(ただし年金を受給している人は年金収入80万円(令和7年8月1日からは806,700円)以下)である世帯
療養病床(医療区分2・3)に入院したときの食事代・居住費
所得区分 |
生活療養標準負担額 (令和7年3月まで) |
生活療養標準負担額 (令和7年4月から) |
生活療養標準負担額 |
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---|---|---|---|---|
市民税課税世帯 現役並み所得者 一般 |
490円 | 510円 | 370円 | |
低所得者2(非課税) ※1 ※2 |
90日以内の入院(過去12か月) |
230円 | 240円 | 370円 |
90日を越える入院(過去12か月) |
180円 | 190円 | 370円 | |
低所得者1(非課税)※1※2※3 | 110円 | 110円 | 370円 |
※1 世帯主(世帯主が国保でない場合を含む)および国保に加入している人全員が市民税非課税である世帯
※2 70~74歳の人のみ
※3 世帯主(世帯主が国保でない場合を含む)および国保に加入している人全員が所得金額0円(ただし年金を受給している人は年金収入80万円(令和7年8月1日からは806,700円)以下)である世帯
届け出に必要なもの
- 保険証等
- 印鑑(認め印)/世帯主以外の方が申請する場合に必要
- 入院時の領収書
- 世帯主名義の口座番号が分かるもの
※保険証等とは
- 有効期限内の国民健康保険証
- 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
を指します。
届出するところ
健康保険課の8番窓口(出張所では手続きできません)
入院時生活療養費申請書様式
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健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
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