入院したときの食事代(入院時食事療養費・入院時生活療養費)

ページID1001916  更新日 令和8年2月25日

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入院したときの食事代(令和7年4月より負担額改定)

入院した場合(療養病床に入院する65歳以上の人を除く)、食事代は1食につき510円が自己負担となり、残りは国民健康保険から食事療養費として負担されます。ただし、下記に該当する方は申請により、食事の自己負担額が軽減されます。

【住民税非課税の方】
申請により自己負担額が下記表の金額まで軽減されます。
すでに病院で1食510円を支払った場合や、入院91日目以降に90日以内の食事代を支払った場合も、申請を行うことで差額の返還を受けることができます。
※90日を超える入院に対する食事代は、申請後より適用されるため、入院が90日を超える見込みがある場合は、事前に窓口に相談をしたうえで申請してください。

・「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご活用ください
非課税世帯の方は、申請後健康保険課の窓口で交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、医療機関の窓口での負担が軽減された自己負担額までで済むようになります(申請月の翌月から適用)。
※ただし、70歳未満の方で保険料に滞納がある場合は、交付できない場合があります。

70歳未満の人の入院時食事療養標準負担

70歳未満の人の入院時食事療養標準負担(1食あたり)

所得区分

 

令和7年3月まで

令和7年4月から

一般

 

490円

510円

非課税の人

90日以内の入院(過去12か月)

230円

240円

 

90日を越える入院(過去12か月)

180円

190円

 

70歳以上の人の入院時食事療養標準負担(1食あたり)

所得区分

 

令和7年3月まで

令和7年4月から

現役並み所得者(課税)

 

490円

510円

一般(課税)

 

490円

510円

低所得者2(非課税)

90日以内の入院

(過去12か月)

230円

240円

 

90日を越える入院

(過去12か月)

180円

190円

低所得者1(非課税)
※加入者全員が所得0円(年金を受給している人は年金収入

80万円(令和7年8月1日からは806,700円)以下)の世帯

 

110円

110円

 

届出に必要なもの

  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 印鑑(認め印)/世帯主以外の方が申請する場合に必要
  • 入院時の領収書
     ・直近1年以内の入院期間が90日未満の場合(今後90日を超過する場合)
     →60日間を超える入院が確認できる領収書
     ・直近1年以内の入院期間が90日超過の場合
     →90日間を超える入院が確認できる領収書
  • 世帯主名義の口座番号が分かるもの

※申請日からの差額計算となります。

届出するところ

健康保険課の8番窓口(出張所では手続きできません)

入院時食事療養費申請書様式

療養病床に入院したときの食事代・居住費

療養病床に入院する65~74歳の方は、生活療養(食事・居住費)の費用のうち、標準負担額は自己負担となり、残りは国民健康保険から入院時生活療養費として負担されます。

【住民税非課税の方】
申請をすると、自己負担額が下記表の金額まで軽減されます。
課税世帯の自己負担額を支払った場合や、入院91日目以降に90日以内の自己負担額を支払った場合でも、申請を行うことで差額の返還を受けることができます。
※90日を超える入院に対する食事代は、申請後より適用されるため、入院が90日を超える見込みがある場合は、事前に窓口に相談をしたうえで申請してください。

・「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご活用ください
非課税世帯の方が申請を行うと、申請後健康保険課の窓口で交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、医療機関の窓口での負担が軽減された自己負担額までで済むようになります(申請月の翌月から適用)。

※ただし、70歳未満の方で保険料に滞納がある場合は、交付できない場合があります。

療養病床(医療区分1)に入院したときの食事代・居住費

療養病床(医療区分1)に入院したときの食事代・居住費(1食あたり)

区分

生活療養標準負担額
1食当たりの食事代

(令和7年3月まで)

生活療養標準負担額
1食当たりの食事代

(令和7年4月から)

生活療養標準負担額
1日当たりの居住費

市民税課税世帯
現役並み所得者
一般
入院時生活療養1 ※1

490円

510円

370円

市民税課税世帯
現役並み所得者
一般
入院時生活療養2 ※1

450円

470円

370円

市民税非課税世帯 ※2
低所得者2 ※3

230円

240円

370円

市民税非課税世帯 ※2
低所得者1 ※3 ※4

140円

140円

370円

※1 入院時生活療養1と2のどちらに該当するかは、医療機関へお問い合わせください。

※2 世帯主(世帯主が国保でない場合を含む)および国保に加入している人全員が市民税非課税である世帯

※3 70~74歳の人のみ

※4 世帯主(世帯主が国保でない場合を含む)および国保に加入している人全員が所得金額0円(ただし年金を受給している人は年金収入80万円(令和7年8月1日からは806,700円)以下)である世帯

療養病床(医療区分2・3)に入院したときの食事代・居住費

療養病床(医療区分2・3)に入院したときの食事代・居住費(1食あたり)
所得区分  

生活療養標準負担額
1食当たりの食事代

(令和7年3月まで)

生活療養標準負担額
1食当たりの食事代

(令和7年4月から)

生活療養標準負担額
1日当たりの居住費

市民税課税世帯 

現役並み所得者

一般
  490円 510円 370円

低所得者2(非課税)

※1 ※2

90日以内の入院(過去12か月)

230円 240円 370円
 

90日を越える入院(過去12か月)

180円 190円 370円
低所得者1(非課税)※1※2※3   110円 110円 370円

※1 世帯主(世帯主が国保でない場合を含む)および国保に加入している人全員が市民税非課税である世帯

※2 70~74歳の人のみ

※3 世帯主(世帯主が国保でない場合を含む)および国保に加入している人全員が所得金額0円(ただし年金を受給している人は年金収入80万円(令和7年8月1日からは806,700円)以下)である世帯

届け出に必要なもの

  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 印鑑(認め印)/世帯主以外の方が申請する場合に必要
  • 入院時の領収書
  • 世帯主名義の口座番号が分かるもの

届出するところ

健康保険課の8番窓口(出張所では手続きできません)

入院時生活療養費申請書様式

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〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
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