一部負担金減免制度

ページID1016525  更新日 令和7年2月27日

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災害等により居住する住宅に関して、著しい損害を受けた場合や、失業等により収入が著しく減少したことにより、限度額適用認定証を提示しても医療機関等の窓口での支払い(一部負担金の支払い)が困難となったときは、申請により免除や徴収猶予ができる場合があります。詳しくは健康保険課の窓口までご相談ください。
申請は、事前申請です。審査には1週間から10日程度かかります。

なお、令和6年4月診療分より、一部負担金減免の減免基準は大阪府内統一となっています。

対象要件

1.災害によるもの
 

内容

必要書類

1

申請日前1年間における災害等により、世帯主(擬制世帯主・主たる生計維持者を含む)が死亡・障がい者になった場合
  • 罹災証明書または被災証明書
  • 死亡の事実が分かるもの
  • 身体障害者手帳(身体障害1・2級)または精神障害者保健福祉手帳(精神障害1級)

2

申請日前1年間における災害等により、居住する住宅について著しい損害(全壊・全焼・半壊・半焼・大規模半壊・火災による水損又は床上浸水)を受けたとき
  • 罹災証明書または被災証明書

※災害等とは、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害

2.収入減少によるもの
 

内容

必要書類

1

事業又は業務の休廃止、失業
  • 事業又は業務の休廃止、失業を証明するもの
  • 収入状況を証明するもの
  • 預貯金を証明するもの

2

干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁
  • 収入状況を証明するもの
  • 預貯金を証明するもの

3

世帯主(擬制世帯主・主たる生計維持者を含む)の死亡、入院、傷病
  • 入院の事実がわかるもの
  • 負傷、罹患の事実がわかるもの
  • 収入状況を証明するもの
  • 預貯金を証明するもの

上記の理由による事業の休廃止や失業等により、世帯の収入が著しく減少し、かつ申請時点の世帯の収入・預貯金額が基準額以下であること。

※申請には、世帯主・当該世帯に属する被保険者全ての、申請日前1年間の収入状況及び預貯金額がわかる書類等が必要です。

収入・預貯金額の基準

  • 申請日時点における世帯主及び当該世帯に属する被保険者の世帯収入見込みが、生活保護基準額の115.5%を乗じた額以下であること。
  • 申請日時点における世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金の額が、生活保護基準額の115.5%を乗じた額の3カ月分以下であること。

減免等の期間

 1カ月単位の更新制で、期間は3カ月まで。

注意事項

  • 保険対象外の費用は、減免の対象外となります。
  • 柔整、鍼灸、マッサージ等は対象となりません。
  • 医療機関等ですでに支払った一部負担金は、市から返金できません。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。