海外で治療を受けたとき
海外渡航中に治療を受けたとき、国民健康保険の適用を受け、費用の一部が支給される場合があります。
対象の治療は、日本国内で保険診療の対象となっているものに限られます。また支給額は、日本で同等の治療を保険診療で受けた場合の金額を基準に計算いたしますので、海外でかかった治療費の全額が支給されるわけではありません。
同じ病気やケガでも、海外での治療の場合、国や医療機関によって請求額が大きく異なります。必要に応じて民間の海外旅行損害保険等に加入することをお勧めします。
海外渡航中に治療を受け、帰国後、医療費の一部について払い戻しを受ける場合の手続きの流れ
渡航前に
(1)診療内容証明書と領収明細書の様式を、下記からダウンロードするか、健康保険課窓口で受け取り、渡航の際にお持ちください。
海外で
(2)受診した海外の医療機関では、一旦、かかった金額の全額をお支払いください。
(3)その医療機関で、治療内容やかかった医療費等の証明書をお受け取りください。
【「診療内容明細書」、「領収明細書」等の書類】
帰国後
(4)帰国後、健康保険課窓口へ申請してください。
【上記の書類と「療養費支給申請書」と「調査に関わる同意書」等を提出、出国が確認できるパスポートを持参してください】
(5)審査の後、支給可能であれば保険給付分が振り込まれます。
※審査には時間を要しますのでご了承ください。
申請に必要なもの
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 印鑑(認め印)/世帯主以外の方が申請する場合に必要
- 世帯主名義の口座番号が分かるもの
- 診療を受けた人の出入国が確認できるパスポート等
- 領収書
- 診療内容明細書(日本でいう診療報酬明細書・所定の様式あり)
※所定様式のほか、詳しい診療内容の記載のある書類をお持ちの場合はそちらのコピーも併せてご提出をお願いします。審査を進めるうえで、追加で書類の提出を求めることがあります。提出をいただけない場合は、分かる範囲での支給となりますのでご承知ください。 - 領収明細書(所定の様式あり)
- 調査にかかる同意書(所定の様式あり)
- 上記書類のうち、外国語で記載されているものについては日本語の翻訳文(翻訳者の名前・住所・電話番号を記載してください)
※診療内容証明書と領収明細書は、下記からダウンロードするか、渡航前に健康保険課窓口で受け取っていただき、渡航の際にお持ちください。
※月をまたがって診療を受けた場合や複数の医療機関にかかった場合、入院と外来の場合など、月ごと、医療機関ごと、医科・歯科別、入院・外来別で申請が必要です(診療内容証明書や領収明細書もそれぞれ分けたものを医療機関からもらう必要があります。様式はコピーしてご使用いただいて構いません)。
※空港で自動化ゲートを利用された場合、パスポートへのスタンプが省略されるので、出入国手続時に各審査場事務室でパスポートへのスタンプの申出を行ってください。
届出するところ
健康保険課の窓口(出張所では手続きできません)
海外療養費申請書
調査に関わる同意書
診療内容明細書・領収明細書
国際疾病分類表
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















