医師の指示でコルセット・サポーターなどの治療用装具をつけたとき

ページID1001920  更新日 令和7年1月30日

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コルセット・サポーターなどの治療用装具をつけたとき

医師が必要と認めたコルセット、サポーター、ギプスなどの治療用装具を購入したときは、いったん全額を負担していただきますが、申請により負担割合に応じて費用の一部が支給されます。

申請に必要なもの

  • 保険証等※
  • 印鑑(認め印)/世帯主以外の方が申請する場合に必要
  • 医師の指示書または意見書(原本)
  • 領収書(原本)
  • 納品明細書または請求書等(原本・領収書に納品明細の記載がある場合は不要)
  • 世帯主名義の口座番号が分かるもの

※保険証等とは

  • 有効期限内の国民健康保険証
  • 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
  • 資格確認書
  • 資格情報のお知らせ

を指します。

届出するところ

健康保険課の窓口(出張所では手続きできません)

療養費支給申請書

よくあるご質問

Q1. 支給対象となる治療用装具とは、どのようなものですか。
A1. コルセット、眼窩保護のための義眼、病状固定前の義足、弾性着衣、9歳未満の小児の弱視等の治療用眼鏡及びコンタクトなどが対象です。

Q2. 支給対象外となる治療用装具とは、どのようなものですか。
A2. 人工肛門受便器、胃下垂帯、ストマ用装具、補聴器、既成のリハビリシューズ、松葉杖などは対象外です。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。