高額な医療費を負担したとき(高額療養費)

ページID1016527  更新日 令和7年2月27日

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同じ人が同じ月(1日~末日)に同じ医療機関(入院と外来、医科と歯科は個別に算定)で支払った医療費が、自己負担額限度額を超えた場合、その超えた額を高額療養費として支給します。対象世帯に受診月から3ヵ月後以降に申請書を自宅へ送付します(医療機関等のからの請求が遅れている場合など、送付が遅くなることもあります。)。所得に応じて自己負担限度額が決まっておりますので、世帯員の異動や所得の変更等があった場合は、自己負担限度額が変更となる可能性があります。

※支給の1週間ほど前に支給決定通知を送付いたします。

なお、簡素化の手続きをすでに行っている方は支給決定通知のみの発送となります。

※診療を受けた月の翌月1日から2年間は申請が可能です。2年を過ぎると支給できません。

郵送の場合は申請書が本市到着日によって判断しますので、ご注意ください。

申請方法

郵送での申請

申請書に必要事項を記入し、押印の上、下記の住所まで返送してください。
〒581-0003八尾市本町1-1-1八尾市役所健康保険課
※領収書の添付は不要です。

窓口での申請

下記をお持ちのうえ、ご来庁ください。

保険証等※

案内通知

申請書

印鑑(認め印)/世帯主以外の方が申請する場合に必要

世帯主名義の口座番号が分かるもの

 

※保険証等とは

有効期限内の国民健康保険証

健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード

資格確認書

資格情報のお知らせ

 を指します。

届出するところ

健康保険課の窓口(出張所では手続きできません)

高額療養費の支給申請手続きの簡素化(自動振込み)について

 高額療養費の支給申請手続きは、診療月ごとに申請書を提出いただく必要がありますが、簡素化の申請をしていただくことで、以降の申請手続きが不要となり、該当診療月の翌月から最短で3か月後には指定された口座に自動的に振り込みます。

※簡素化の申請月以前のものについては従来通りの申請が必要です。

申請方法

 対象となる世帯主には、随時、申請書を送付しますので、郵送または市役所1階8番窓口にて申請してください。

(郵送の場合、同封の高額療養費支給申請書と一緒にご返信ください。)

自己負担限度額

自己負担限度額はこちらより確認いただくことができます。

高額療養費の考え方

70歳未満の人だけの世帯では…

1.自己負担限度額を超えた支払金額を高額療養費として支給します。
 同じ月に同じ医療機関で支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。

2.21,000円以上(同じ月内)の支払いが複数あれば、世帯で合算します。
 同じ月に21,000円以上となる一部負担金が複数あれば、世帯で合算することができます。その合算額が自己負担限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。

70歳以上の人だけの世帯では…

1.外来について個人ごとに計算します。

 同じ月に医療機関で支払った一部負担金を個人ごとに合計し、限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。

2.同じ世帯で外来と入院が複数ある場合は合算します。
 同じ月に外来と入院などで複数の受診がある場合は、1.の計算後、さらに、入院の負担額を含めて一部負担金を世帯で合算し、自己負担限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。

70歳未満の人と70歳以上の人がいる世帯では…

1.70歳以上の人の外来について個人ごとに計算します。

 同じ月に医療機関で支払った一部負担金を個人ごとに合計し、限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。

2.70歳以上の人の外来と入院が複数ある場合は合算します。

 同じ月に、70歳以上の人の受診が外来と入院などで複数ある場合は、1.の計算後、さらに、入院の負担額を含めて一部負担金を70歳以上の人の受診分だけ合算し、自己負担限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。

3.70歳未満の人の自己負担限度額と合わせて計算します。
 同じ世帯の70歳未満の人の医療機関支払った一部負担金のうち、同じ月に21,000円以上となる一部負担金が複数あれば、世帯で合算することができます。1.と2.との合算額が自己負担限度額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康保険課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:050-1720-4180 ファクス番号:072-923-2935
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。